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東日本大震災関係の特別措置について

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    東日本大震災にかかる復興支援の一環として,宮城県,福島県又は岩手県のいずれかの地域を訪問する外国人の方で,次の要件を満たす場合には,査証手数料を免除することといたしました。詳細については,日本台湾交流協会台北事務所又は高雄事務所にお問い合わせください。

1. 査証手数料が免除となる要件

(1)対象となる方
ア 短期滞在査証以外の査証を申請する場合
    対象地域に居住,勤務又は留学する方
イ 短期滞在査証を申請する場合
    対象地域を訪問される方
(注)対象地域とは宮城県,福島県,岩手県の三県です。
(2)対象となる査証
   令和3年4月1日から令和8年3月31日までに査証申請した査証

2. 必要書類

  通常の査証申請に必要な書類の他,以下の書類をご提出願います。
(1)短期滞在査証以外の査証を申請する場合
   居住先,勤務先又は留学先が対象地域に所在することを証する書類。
(2)短期滞在査証を申請する場合
 ・滞在予定表(日程表)
 ・対象地域を訪問することを証する書類
   宿舎予約票、航空券予約票、乗船券予約票、鉄道の予約票、対象地域のツアー予約票、
対象地域で開催される各種イベントの入場券又は予約票、対象地域で開催される会議への
招待状などのうちいずれか一つ。

(注)疎明資料の提出がなく、対象地域を訪問することが確認できない場合は、査証手数料は免除されません。