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邦人のご不幸に伴う手続き

更新日時
令和6年1月
コンテンツ
台湾で日本人の方が亡くなった場合には、まずご家族・勤務先(出張や、台湾で勤務している場合)等、関係者にご連絡ください。

ご家族が同行(同居)していない場合は、ご本人の氏名やパスポート番号等から、当所より日本のご家族に連絡を試みることも可能です。

また、日本からご家族等関係者が急遽訪台する時に有効なパスポートがない場合は、パスポートの緊急発給について当所までご相談ください。

○日本からご家族が訪台する際
・戸籍謄本をあらかじめ2~3通用意し、台北駐日経済文化代表処等で認証を受けてください(※1)。ご遺体引取等台湾での各種手続きを行うにあたり、亡くなった方とご家族との親族関係を証明するものとして必要になります(※2)。
(※1 なお、台北駐日経済文化代表処等で戸籍謄本の認証を受ける場合、通常は数日間かかります。即日対応を依頼するためには、亡くなられたことを証明する疎明資料(例えば病院発行の死亡診断書等)を提出する必要があります。詳しくは台北駐日経済文化代表処等にご確認ください。)
(※2 原則として、認証を受けた戸籍謄本を提示して亡くなった方との親族関係を証明することで、ご遺体の引取り及び火葬を許可する台湾当局発行の死亡証明書(検察署による死体検案証明書等)の受取りができます。)
・保険が適用される場合は、ご家族等関係者の航空券、宿泊費など、保険適用となる費用の領収書を全て保管し、保険金請求時に備えてください。
・台湾での医療費は高額となる可能性があります。日本から来るご家族等も、出発前に海外旅行傷害保険に加入することをお勧めします。

○海外旅行傷害保険、アシスタンス会社との会員契約の確認
亡くなられた方が海外旅行傷害保険(クレジットカードの付帯保険含む)に加入されていたり、勤務先がアシスタンス会社と会員契約されていたりする場合、当地での荼毘、ご遺体の搬送、葬儀、ご家族の訪台等について、保険会社やアシスタンス会社のサービスまたは補償を受けられる場合がありますので、速やかに保険会社や勤務先が契約しているアシスタンス会社に連絡し相談・確認することをお勧めします。

○ご遺体を台湾で荼毘に付すのか、日本へ搬送するのか
過去の事例では、ご遺体を台湾で火葬し、ご遺骨をお持ち帰りになるケースが大多数を占めています。仮にご遺体を日本へ搬送する場合は高額となりますので、具体的な金額については、葬儀会社やアシスタント会社等から見積もりを取得し、ご確認ください。

参考:日本語対応アシスタンス会社リスト

○日本での死亡届の提出
日本人が外国で死亡した場合、死亡した者の同居の親族など届出義務者が、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に死亡届を提出する義務があります。
亡くなった方の本籍地または届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出てください。
(当所では死亡等の戸籍の諸届の提出については取り扱っておりません。)
(死亡届の提出にあたって、台湾当局が発行した死亡証明書(検察署による死体検案証明書等)に訳文を付して添付する必要があります。同訳文は通常どなたでも作成できますが、和訳者の氏名を明記し捺印する必要があります。)