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旅券関係の申請手続等

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【2023年3月27日からの旅券申請について】
令和5年(2023年)3月27日以降、今般の旅券法改正に伴い、旅券のオンライン申請がスタートします。また、以下の申請手続きが変更となりますので、ご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。
             
 ●旅券申請手続きに変更があります。
  1.旅券発給等のための申請書の様式が変更されました。 ※令和5年3月27日版以前の古い申請書は使用できません。
  2.旅券申請に戸籍謄本が必要な場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)をご用意ください。籍抄本(戸籍個人事項証明書)では受付できません。
  3.新しい旅券が発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、旅券は失効します。失効後5年以内に次の旅券を申請する際には、通常より高い手数料となります。※令和5年3月27日以降に申請した旅券に適用されます。
  4.旅券の査証欄を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなったら、新たな旅券を申請してください。

【旅券オンライン申請における領事手数料のオンライン決済について】
 令和5年7月10日より、旅券オンライン申請での領事手数料をクレジットカードによるオンライン決済が可能となりました。ご利用の際は事前にこちら(留意事項等)をご確認ください。
 なお、同決済は、旅券のオンライン申請でのオンライン上でのクレジットカード決済です。領事窓口でクレジットカード決済を行うことはできません。領事窓口での支払いは現金払いのみです。事前にこちら(留意事項等)をご確認いただきますようお願いします。

 令和5年(2023年)3月27日以降、従来の窓口での申請のほか、オンラインでも申請できます。
 以下の案内は、窓口での申請のための案内です。オンライン申請については、以下リンク先をご確認ください。

 ・国外からオンライン申請する(外務省ホームページ)

*「ダウンロード申請書」の利用も可能。詳しくはこちらをご確認ください。
*2022年4月1日から、有効期間10年の旅券の発給等を申請出来る年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。

【台北事務所】

窓口の受付時間(領事関係)

月曜日-金曜日(休所日を除く)
09:00-11:30
13:30-17:00

連絡先

日本台湾交流協会台北事務所(領事室)
TEL:02-2713-8000(代表)
FAX:02-2713-0975

【高雄事務所】

窓口の受付時間(領事関連)

月曜日-金曜日(休所日を除く)
09:00-12:00
13:30-17:00

連絡先

日本台湾交流協会高雄事務所(領事室)
TEL:07-771-4008 (領事代表747)
FAX:07-771-2734

一般旅券の新規(切替)発給
必要書類 (1)一般旅券発給申請書・・1通(注1)
(2)6か月以内の写真(縦4.5cm×横3.5cm)1枚(注2)
 *旅券の写真として不適当なものは、備考を参照下さい。
(3)6か月以内の戸籍謄本・・1通(注3)
(4)現有旅券(注4)
(5)その他
居留証等の提示や同意書等の提出をお願いする場合がありますので予めご了承ください。(注5)
申請例 有効な旅券を所持していないとき
台湾で生まれた子
旅券を紛失等し、新規発給を受けたいとき
旅券の記載事項に変更が生じたとき
旅券の残存有効期間が1年未満になったとき、又は旅券の査証欄の余白がなくなったとき等
手数料 旅券・証明手数料の改定をご覧下さい。
* 10年旅券は18歳以上のみ申請可能です。
* 12歳未満の方の発給手数料は減額されます。
    年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、手数料の減額措置は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。
交付日数 約2週間 (新型コロナウイルス感染症の影響により、現在は交付まで3週間程度かかっています。ご了承ください。)            
代理申請 申請時:代理可(配偶者、親族及び申請者の指定した者)
申請書を事前に入手し、申請人本人が申請書裏面の申出書に記入する必要あり。 交付時:代理不可(必ず本人が出頭する必要あり、新生児も含む)
備考 (注1)令和5年3月27日版以前の古い申請書は使用できません。また、インターネット上でも旅券の発給及び紛失に係る申請書が作成できます。「旅券に係るダウンロード申請書の利用について 」参照。
(注2)外務省ホームページ「旅券用提出写真についてのお知らせ」参照。

*旅券の写真として不適当なもの
  • 修正済みのもの(背景は敢えて白くぬらない、顔の影、皺やほくろを消す等の加工がされていない)。
  • 画質があらく不鮮明なものや変色し影のあるもの。(プリンターの解像度が600 dpi以上必要)
  • 汚れや傷、線のあるもの。
  • カラーコンタクトレンズ、ディファイン着用のもの。
  • 照明や眼鏡が瞳に反射したもの、濃い色の眼鏡をかけたもの。
  • 眼鏡や髪が、目にかかっているなど目元がはっきりしないもの。
  • 左右反転したもの
  • ヘアバンド、リボン、スカーフ、マフラーやアクセサリーで、頭部や顔の器官(目や耳等)が隠れているもの。
  • 顔や首が隠れるような服装のもの。
  • 歯が見えるものや平常時と著しく表情が異なるもの。
  • 背景の色と顔、髪や肩などの色がほとんど同じであるもの(背景が白色であると、白色の衣服を着ている場合や顔の輪郭部分が光の反射で白っぽい場合は、画像がうまく取り込めず再提出をお願いする場合があります)。台湾では、証明写真の背景が白色の場合が多く、度々再提出となる事例が発生しております。可能であれば、青系の背景をご選択ください。
  • 頭頂より上の何も写っていない空間が2ミリ以下のもの。
なお、旅券の写真として不適当な場合、写真の差し替えが必要になる可能性がありますので、写真は申請書に貼付せず、お持ちいただくことを推奨しております。
(注3)現在有効な旅券を所持しており、身分事項(本籍地、氏名)の変更がない場合は、戸籍謄本は省略可能。新生児の申請の場合は、戸籍謄本が必要。
(注4)窓口での申請時には現有旅券を提示していただく必要がありますが、申請後に返却します。また、新しい旅券の交付時にも必ず現有旅券を提出していただきますので、交付時にも忘れずに現有旅券を持参して下さい。(新しい旅券の交付時に提出されない場合は新しい旅券を交付することはできません。)
(注5)未成年の旅券申請の場合、法定代理人(親権者又は後見人)の旅券、身分証等の提示が必要です。また、法定代理人が日本など離れた場所に在住している場合は、法定代理人が署名した同意書の原本を、法定代理人の旅券等写真付き身分証明書のコピーとともに郵送等で取り寄せ、提出してください。同意書はこちら からダウンロードできます。
(注6)旅券が発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、旅券は失効します。失効後5年以内に次の旅券を申請する際には、通常より高い手数料となります。※令和5年3月27日以降に申請した旅券に適用されます。


旅券の記載事項に変更が生じた場合
(旅券の記載事項に変更が生じた場合は、新たに旅券発給申請を行う必要があります。その場合、旅券の有効期間が新たに5年、10年となるもの又は残存有効期間が同じものを選ぶことができます。)
必要書類 (1)一般旅券発給申請書《残存期間同一用》又は《新規・切替》・・1通
(2)6か月以内の写真(縦4.5cm×横3.5cm)・・1枚(注1)
(3)6か月以内の戸籍謄本・・1通
(4)現有旅券
手数料 旅券・証明手数料の改定をご覧下さい。
交付日数 約2週間(新型コロナウイルス感染症の影響により、現在は交付まで3週間程度かかっています。ご了承ください。)
代理申請 申請時:代理可(配偶者、親族及び申請者の指定した者)
申請書を事前に入手し、申請人本人が申請書裏面の申出書に記入する必要あり。
交付時:代理不可(必ず本人が出頭する必要あり、新生児も含む)
備考 (注1)外務省ホームページ「旅券用提出写真についてのお知らせ」参照。
(注2)記載事項変更旅券発給の代わりに一般旅券の新規発給を申請することもできます(旅券の残余有効期間が1年以上でも可能)。

紛失等による一般旅券の新規発給
必要書類 (1)紛失一般旅券等届出書・・1通(注1)
(2)一般旅券発給申請書・・1通
(3)6か月以内の写真(縦4.5cm×横3.5cm)・・2枚(注2)
(4)入出国及移民署発行の紛失・盗難証明書・・1通(注3)
(5)戸籍謄本・・・1通(6ヶ月以内のもの)
(6)その他参考となる身元確認書類(日本の運転免許証、保険証等)
申請例 旅券の紛失(盗難)、焼失した者で、一般旅券の新規発給を受ける場合
手数料 旅券・証明手数料の改定をご覧下さい。
交付日数 約2週間 (新型コロナウイルス感染症の影響により、現在は交付まで3週間程度かかっています。ご了承ください。)
代理申請 不可(本人が来訪して届けて下さい)。交付時も不可。
備考 (注1)本届出書の提出により、紛失旅券は失効します。
(注2)外務省ホームページ「旅券用提出写真についてのお知らせ」参照。
(注3)紛失・盗難証明書は入出国及移民署で申請し、「受理報案単」の交付を受けて下さい。

帰国のための渡航書
リンク先をご参照ください。
「旅券を紛失した方へ」