国外犯罪被害弔意金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)により、国外犯罪により死亡した被害者のご遺族(第一順位遺族)に国外犯罪被害弔慰金(200万円)が、障害が残った被害者の方に国外犯罪被害障害見舞金(100万円)がそれぞれ支給される制度が導入されました。
1 国外犯罪被害の意義
日本国外において行われた人の生命又は身体を害する行為のうち、当該行為が日本国内において行われたとした場合に、日本の法令では罪に当たるもの(過失犯、正当行為及び正当防衛を除く。)による死亡又は障害をいいます。
2 支給の対象
(1)国外犯罪被害弔慰金
国外犯罪行為により亡くなられた被害者の第一順位の遺族に対し、200万円が支給されます。「被害者の遺族」とは、被害の原因となった犯罪行為が行われた時点で、日本国籍を有する方又は日本国内に住所を有する方に限ります。
(2)国外犯罪被害障害見舞金
国外犯罪行為により障害が残った被害者本人に対し、100万円が支給されます。「被害者」とは、被害の原因となった犯罪行為が行われた時点で日本国籍を有する方に限り、日本国外に生活の本拠を有し、その地に永住すると認められる方を除きます。また、「障害」とは、負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体又は精神の障害で、障害等級第1級に相当するものをいいます。
(3)国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合
被害者と加害者の間に親族関係があった場合、正当な理由なく、治安の状況に照らして生命・身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していた場合等には、弔慰金等が支給されないことがあります。
3 申請手続
国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする方は、都道府県公安委員会に申請し、その裁定を受けることになりますが、
台湾に住所を有する方は、日本台湾交流協会台北事務所又は高雄事務所を経由して申請することが可能です。
なお、当該国外犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該国外犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができないとされています。
4 留意点
本制度の詳細については、
警察庁ホームページ(国外犯罪被害弔慰金等支給制度)をご覧ください。
また、国外犯罪被害弔意金等の支給に関する申請書類、資格等は大変複雑ですので、
申請をお考えの方は、台北事務所領事室(02-2713-8000 内線:2111~2112)又は高雄事務所領事室(07-771-4008 内線747)まで事前に御相談ください。