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台湾の居住者に対する査証免除措置の継続実施について

更新日時

2012年 3月 19日作成

コンテンツ

 2005年9月16日,「出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律」の施行に関する政令が閣議決定されました。
 これにより同年9月26日以降,日本国の領域に入国することを希望する台湾の居住者に対する査証免除措置が継続して実施されることとなりましたので,下記のとおりお知らせいたします。


1.対象者
  有効な台湾護照を所持する方
  (護照に身分証番号の記載がある方に限ります)

2.渡航目的
  観光,商用,親族訪問等,短期滞在の目的で日本へ渡航する場合
  (就労目的で渡航する場合は査証免除になりません)

3.滞在期間
  90日以内

4.出発地・入国地等
  特に規定はありません