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運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への今後の対応について(警察庁ホームページ)

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 警察庁では、運転免許行政における新型コロナウイルス感染症対策として、手続き上の措置等において各種特例を設けてきたところですが、このうち、有効な日本の運転免許証をお持ちの海外滞在者が事前に郵送等で申請することで、更新・運転可能期間を3か月間延長することを可能としていた措置に関して、令和3年12月28日をもって受付を終了すると発表しています。
 なお、その他の以下の措置については、引き続き活用が可能です。
 ・ 日本の運転免許証を保持している海外滞在者の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
 ・ 期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
 ①  日本の免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得しその後3か月以上滞在している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
 ②  外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内でかつ帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続(適性検査+講習)で免許を取得することが可能です。
 詳細は、以下の警察庁ホームページを御確認ください。
 また、ご不明点等ございましたら、免許証が発行された都道府県の運転免許センターにお問い合わせください。

(警察庁ホームページ)
 ○ 新型コロナウイルス感染症への対応について
   https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html
 ○ 海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について
   https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html