日台双方でのワーキング・ホリデー制度導入について
1.3日、当協会と台湾側(駐日台北経済文化代表事務所)との間で、ワーキング・ホリデー制度導入に関する書簡が発出され、本年6月1日から同制度が実施されることとなりました。
2.これを契機として日台双方の青少年の交流や相互理解が促進されることが期待されます。
3.なお、本制度は、18歳以上30歳以下、1年間を限度に主として休暇を過ごすことを目的とする者(年間10000人)を対象としています。
(参考)
一般に、ワーキング・ホリデー制度とは、他方の国・地域の青少年に対して自国の国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を認める制度である。