公益財団法人日本台湾交流協会定款
制定 平成24年4月1日
最終改正 令和元年9月4日
評議員会決定第14号
財団法人交流協会寄附行為第28条の規定に基づき、同寄附行為を全部改正して、以下のとおり、公益財団法人日本台湾交流協会定款を定める。
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人日本台湾交流協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、従たる事務所として、海外事務所を台北及び高雄に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、台湾在留邦人及び邦人旅行者の入域、滞在、子女教育等につき、各種の便宜を図ること、並びにわが国と台湾との間(以下、「日台間」という。)の民間の貿易及び経済、技術交流はじめその他の諸関係が支障なく維持、遂行されるよう必要な調査を行うとともに適切な措置を講ずることにより日台間の交流に関する事業を行い、日台間の国際相互理解の促進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 台湾における邦人の生命、身体及び財産並びにわが国の法人の台湾における財産及び利益が損われないように関係当局との折衝を含む各種の便宜をはかること。
二 台湾在留邦人の子女の教育(日本人学校関係を含む。)に関し、必要な業務を行うこと。
三 邦人の台湾入域及び台湾在留並びに台湾住民及びその他の外国人の日本への入国に関し、必要な便宜をはかること。
四 邦人と台湾住民及び台湾在住の外国人との間の渉外事項に関し、調査、あっせん等必要な援助を行うこと。
五 台湾との貿易、経済関係を円滑に維持するために必要な業務を行うこと。
六 台湾との貿易、投資、技術提携等に関する民間諸取極の締結、運用をはかること。
七 台湾近海におけるわが国の漁船の安全操業が保証されるよう、必要な便宜をはかること。
八 わが国の船舶の台湾諸港への入域(緊急入域を含む)並びに船員の病気及び解雇その他の理由による台湾への上陸等につき必要な便宜をはかること。
九 台湾との運輸、通信関係を円滑に維持するために関係当局との連絡等必要な便宜をはかること。
十 台湾との学術、文化、スポーツ等の交流に関し、必要な便宜をはかること。
十一 その他前条の目的を達成するために必要な調査及び事業を行うこと。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の基本財産は、評議員会で基本財産とすることを決定した財産とする。
2 基本財産は評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分(担保に供することを含む。以下同じ。)しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 損益計算書(正味財産増減計算書)
五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
六 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
一 監査報告
二 会計監査報告
三 理事及び監事並びに評議員の名簿
四 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
五 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員6名以上7名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
一 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
二 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
三 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係(租税特別措置法第40条に基づき規定された関係をいう。以下同じ。)がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
3 評議員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
4 前項の場合には、評議員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
一 当該候補者が補欠の評議員である旨
二 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
三 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
5 第3項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員は無報酬とする。
第5章 評議員会
(構成及び議長)
第14条 議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、評議員の互選により議長を定める。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
一 評議員の選任又は解任
二 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
三 理事の報酬等の総額及び1人当たりの上限額等を定める支給の基準
四 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認(第8条第2項但し書きに規定する場合に限る。)
五 定款の変更
六 残余財産の処分
七 基本財産の決定、処分又は除外の承認
八 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第181条第1項に規定する理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 評議員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第180条第1項の規定に基づき、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 監事の解任
二 評議員に対する報酬等の支給の基準
三 定款の変更
四 基本財産の処分又は除外の承認
五 その他法令で定められた事項
3 前2項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の規定に基づき、同項の要件を満たしたときは、評議員会の可決の決議があったものとみなす。
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員のうちから互選により指名された評議員2名及び出席した理事並びに評議員会において代表理事である理事の改選を行った場合には変更前の代表理事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員及び会計監査人
(役員及び会計監査人の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
一 理事8名以上12名以内
二 監事2名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長、理事長及び専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 代表理事以外の理事のうち1名を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5 会長、理事長、専務理事及び前項の業務執行理事の職務の分担については、理事会が定める。
6 この法人に会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)
第21条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、理事長及び専務理事並びに前条第4項に定める業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第4条各号に掲げる関係。)がある者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。
4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第5条各号に掲げる関係)にある者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。
5 各理事について、当該理事及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。
6 この法人の監事には、この法人の理事及び評議員並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第24条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
(役員及び会計監査人の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 会計監査人に対する報酬等は、監事の(過半数の)同意を得て、理事会において定める。
第7章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 会長、理事長及び専務理事並びに業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任してはならない。
一 重要な財産処分及び譲り受け
二 多額の借財
三 重要な使用人の選解任
四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更、廃止
五 理事の職務執行に係る情報の保存及び管理体制
六 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
七 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
八 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
九 監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
3 理事会は前項各号に掲げる事項その他の重要な業務執行について決定を行った場合、その執行に必要な細目の決定を代表理事に行わせることができる。
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 顧問、事務局及び維持会員
(顧問)
第33条 この法人に、任意の機関として顧問若干名を置く。
2 顧問は、理事会から諮問された事項について、意見を述べることができる。
3 顧問は、日台間の交流及びこの法人の事業につき高い知見を有する者から選任することとし、選任及び解任は理事会において決議する。
4 顧問は無報酬とする。
(事務局)
第34条 この法人に事務局を置き、その組織は理事会において定める。
2 理事会は、前項の理事会決定を執行するために必要な細則については、代表理事に決定させることができる。
3 重要な使用人を除く使用人の人事は代表理事が行う。
4 重要な使用人の範囲は、理事会において定める。
(維持会員)
第35条 この法人に維持会員を置く。
2 維持会員は、この法人の目的に賛同し、理事会が別に定めるところにより維持会費を納入しなければならない。
3 維持会員は、この法人の運営には関与しない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第37条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第10章 株主議決権の放棄
(株式議決権の放棄)
第40条 この法人は、株式(出資)を保有する場合には、当該株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、次に掲げる者とする。
大橋光夫
畠中篤
井上孝
4 この法人の最初の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事は、次に掲げる者とする。
今井正
5 この法人の最初の会計監査人は、次に掲げる者とする。
久保田亮
吾妻賢治
6 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
佐々木幹夫
高木誠司
垂秀夫
服部禮次郎
古川壽正
堀田宣彌
山田辰雄
附 則(評議員会決定第8号)
本定款一部改正は、平成25年6月20日から施行する。
附 則(評議員会決定第11号)
本定款一部改正は、公益財団法人日本台湾交流協会への名称変更の登記の日(平成29年1月1日)から施行する。
附 則(評議員会決定第14号)
本定款一部改正は、評議員会の承認が得られた日(令和元年9月4日)から施行する。