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日本の運転免許保有者が台湾において車両を運転するための制度

更新日時
5月更新

台湾では、日本の国際運転免許証の使用は認められていませんが、日本の運転免許証を保有している方は、以下の方法で台湾において自動車やバイク等の車両を運転することができます。

※注意 マイナ免許証の運用開始に伴う注意事項(令和7年3月24日から)   詳細は下記3をご覧ください。

1.運転免許証の中国語翻訳文の取得【短期滞在者向け】

【運転免許証の中国語翻訳文を利用した運転】

運転時に必要なもの ① 有効な日本の運転免許証
② 当該免許証に対応する中国語翻訳文
日本台湾交流協会台北事務所、高雄事務所又はJAFが発行したものに限る)
③ 最終入境日が記載されている旅券
(警察官が台湾への最終入境日を確認するために旅券の提示を求める場合がある)
運転できる車種 日本で運転が認められている車種に相当する台湾の車種
◆詳細はこちら
運転できる期間 ① 台湾に入境後1年以内 ※2
 かつ
② 日本の運転免許証の有効期間内
※1 上記の期間外に運転すれば無免許運転となり、罰せられます。
※2
 台湾から一度出境して再入境した場合は、再入境した日から1年という計算になります。

【中国語翻訳文の取得方法】
台湾で取得 日本台湾交流協会台北・高雄事務所の窓口で申請できます。
必要書類等は証明事務のページをご確認ください。
※各事務所の窓口受付時間(平日のみ。作成・発行に約1時間程度かかる可能性がありますので、ご注意ください。
○日本台湾交流協会台北事務所
 9:00~11:30、13:30~17:00
○日本台湾交流協会高雄事務所
 9:00~12:00、13:30~17:00
日本で取得
※日本台湾交流協会の東京本部では申請を受け付けておりません。
JAFが申請を受け付けています。詳細はJAFのHPをご確認ください。
 ※注意※ JAFで取得される場合の注意事項
JAFが発行する翻訳文は、偽造防止の観点から複写防止機能が付いており、複写すると「無効」、「COPY」、「複写」という文字が表示される場合があります。また、当該複写防止機能の「無効」等という文字は、翻訳文の原本においても識別できる場合がありますが、有効性には問題ありません。

【中国翻訳文に関する注意事項】
  • 中国語翻訳文は、日本台湾交流協会台北事務所、高雄事務所又は一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が作成・発行したものである必要があります。
  • 運転免許証の記載内容に変更がない限り、台湾へ入境するたびに中国語翻訳文を取得し直す必要はありません(ただし、台湾に入境後1年以内かつ日本の運転免許証の有効期間内に限ります。)。
  • 一方、日本の運転免許証を更新した場合や住所地等の記載事項に変更があった場合には、中国語翻訳文を新たに取得し直す必要があります。
  • 中国語翻訳文では、台湾においてタクシーやバスを営利目的で運転することはできません。台湾の第二種運転免許(職業免許)を取得する必要があります。
  • 上記手続で取得した中国語翻訳文は、次の「2.台湾の運転免許証の取得」の手続をする際の申請書類に利用することができます。

2.台湾の運転免許証の取得【長期滞在者向け】

台湾当局は、日本の運転免許証を保有する者に対して台湾の運転免許試験の免除措置を採っており、身体検査の結果に問題がなければ、台湾の運転免許証を取得することができます。

【台湾の運転免許証の取得方法】

対象者 居留期間6か月以上台湾の居留証を取得している方
運転できる車種 日本で運転が認められている車種に相当する台湾の車種
◆詳細はこちら
バイクの運転を検討されている場合は、下記注意事項をご確認ください。
申請先
ご自身で申請先の監理機関のHP等をご確認下さい。
台湾の交通部公路局に所属する監理機関(日本の運転免許試験場や運転免許センターに相当)
◆交通部公路局監理機関HP
申請前に必要なもの(身体検査)
医療機関で所定の身体検査を事前に受け、医師等が申請書に検査結果を記入する必要があります。
監理機関HPで紹介しているほか、同機関から申請日当日に受診可能な最寄りの病院や診療所を紹介してもらうこともできる場合があります。
申請に必要な書類
※臺北市區監理所の例を右に記載しておりますが、必ずご自身で申請先の監理機関に詳細を確認してください。
ア 申請書
 監理機関に備付け。一部機関HPからダウンロード可能。※身体検査の結果はこの申請書に記載してもらいます。
イ 台湾の居留証
 居留期間が6か月以上のもの
ウ 日本の運転免許証
エ 日本の運転免許証の中国語翻訳文
 有効期間は発行日から1年以内。入手方法は1をご確認ください。
オ 旅券の原本
カ 写真2枚
 2年以内に撮影。光沢あり、無背景、無帽、正面上半身、カラーのもので、大きさは「1吋」(幅が約2.8センチ、高さが約3.5センチ)
キ 発行手数料200元
 身体検査の費用は別途必要
免許証の有効期間
○原則、発行日より起算して6年後以降の直近の誕生日となります(更新後は更にその6年後の誕生日)。
○台湾の永久居留証を取得した方は、有効期間満了後も更新が免除されます。
※2013年6月30日以前に台湾の運転免許証を取得した場合、券面上に有効期間が記載されていますが、台湾の永久居留証を取得した外国人であれば、券面上の有効期間満了後も同免許証は有効とされています。
 
【台湾の運転免許証に関する注意事項】
  • 本制度を利用して台湾の運転免許証を取得した場合、台湾においてタクシーやバスを営利目的で運転することはできません。台湾の第二種運転免許(職業免許)を取得する必要があります。
  • 台湾の運転免許証を取得した際に、保有している日本の運転免許証を没収されることはありません。

【バイク(自動二輪車)の運転について】

  • ​​台湾では自動車と自動二輪車の運転免許証は、別々に発行されるため、申請書、写真、発行手数料、中国語翻訳文(※)がそれぞれの申請に必要になります。
例えば、日本の中型自動車免許と普通自動二輪車免許をお持ちの方が台湾の自動車と自動二輪車の運転免許証をそれぞれ取得する場合、普通自動車用の申請書(中国語:普通汽車駕駛執照登記書)及び自動二輪車用の申請書(中国語:機器腳踏車駕駛執照登記書)を用意するほか、写真や発行手数料、中国語翻訳文もそれぞれ必要。
※監理所によっては、中国語翻訳文1通で免許証2通の申請を認める場合もあるため、事前に必要部数を申請先にご確認ください。

 

  • 台湾の道路交通管理処罰条例の改正により、2023年6月30日以降、日本の自動車(大型・中型・準中型・普通)の運転免許証を保有する者が、台湾の自動車(大客車・大貨車・小型車)運転免許証を切り替え取得した場合、これまでは認められていた「軽型機器腳踏車」(日本のいわゆる原付)の運転が禁止されました。台湾のバイクの運転免許証を新たに取得する場合、身体検査、安全運転講習、学科試験及び技能試験を受ける必要があります

3.マイナ免許証の運用開始に伴う注意事項(令和7年3月24日から)

(1)海外で運転等する場合におけるマイナ免許証の扱い
  • 令和7年3月24日から、マイナ免許証の運用が開始されます。しかし、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、現地官憲で無免許であるとされる可能性があります。ついては、海外で運転等される場合には、従来の日本の運転免許証を取得し、渡航先の国・地域に持参するようにしてください。
【従来の日本の運転免許証が必要な例】
  • 日本の運転免許証に翻訳文を添付して海外で運転する場合
    (一部の国・地域では、日本の運転免許証に翻訳文を添付することで自動車を運転することができます。)
  • 日本の運転免許証から渡航先の国・地域の運転免許証に切り替える場合(マイナ免許証は、切替元となる日本の有効な運転免許証とみなされない可能性があります。)
(2)運転免許証の中国語翻訳文の申請

当所では、上記1のとおり日本の運転免許証の中国語翻訳文を発給していますが、申請には従来の日本の運転免許証が必要となります。マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、御注意ください。

4.その他

台湾の交通部公路局のHPでは、試験問題形式により台湾の交通ルール等を日本語で掲載していますので、以下のページを参考としてください。
交通部公路局HP