2019年4月9日
公益財団法人日本台湾交流協会台北・高雄事務所
衆議院大阪府第12区および同沖縄県第3区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。在外選挙登録の申請手続きについて知りたい方はこちら。
1 補欠選挙の対象区
● 衆議院大阪府第12区:寝屋川市、大東市、四條畷市
● 衆議院沖縄県第3区:名護市、沖縄市、うるま市、国頭郡、島尻郡(伊平屋村、伊是名村)
2 投票することができる方
● 上記1の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ちの方
3 在外選挙の日程
○ 告示日 :2019年4月9日(火)
○ 日本国内の投票日 :2019年4月21日(日)
4 投票方法
「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。
※「郵便等投票」の方法を選択する場合、事前に登録先の国内選挙管理委員会に対し、投票用紙等を請求する必要がありますが、
この請求はいつでも行うことができますので、積極的にご活用ください。
郵便等投票
(1)上記1に記載されている市区町村のうち、ご自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。
投票用紙の請求は、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、
こちらからダウンロードしてください。
(2)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(4月10日の予定)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)してください。
(3)国内投票日の4月21日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので、注意してください。
日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の各市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。