台湾では新型コロナウイルス感染症の警戒レベル第3級が延長されるなど注意すべき状況が続いている中、当協会では、在留邦人の方々に関係する情報を領事メールで適宜配信しております。
領事メールは、提出していただいた在留届に記載の連絡先を基に配信しており、在留届を提出いただいていない方には配信できません。台湾に長期で在留されている全ての邦人の方に必要な情報をお届けするため、在留届を提出いただいていない方々につきましては、速やかな提出をお願いいたします。インターネットでの提出も可能です。(※)
(領事メールを配信するためには、在留届にメールアドレスも記載していただく必要があります。既に在留届を提出いただいている方で、メールアドレスを登録されていない場合は、メールアドレスを登録する変更手続きをお願いいたします。)
そのほか、在留届は災害などの緊急事態が発生した際に、安否確認や支援活動等を行うための基礎的な資料となるものです。提出されていない方については安否確認などが遅れる可能性があります。そのため、必ず在留届を提出し、
記載内容の変更があった際や帰国の際も変更等の手続きをお願いします。(在留届を紙面やFAXで提出された方は、変更等手続きも紙面又はFAXで行う必要があります。)
在留届の提出等については、皆様のご友人や職場の同僚の方などに、広く共有していただけますよう、お願いいたします。
詳しくは、当協会ホームページ「
在留届の提出」をご覧ください。
※インターネットでの届出は、外務省のウェブサイト「オンライン在留届ORR net(
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet//index.html)」で行うことができます。
ご不明な点等がございましたら、日本台湾交流協会台北事務所及び高雄事務所までお問い合わせください。