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2021年11月08日
お知らせCOVID-19台北高雄
11月29日の新たな措置の決定により、「審査済証」による査証申請及び査証の発給は、停止されています(詳しくはこちら)。 11月5日、日本において、外国人の新規入国制限の見直しが決定されたことに伴い、以下1と2の査証申請が可能になりましたので、次のとおり案内します。 なお、台湾については、現在のところ、「有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域」に該当しないため、入国後の行動制限の緩和措置を受けることはできず、引き続き14日間の待機が求められます(詳しくはこちらを御確認ください)。
必要書類 (1)査証申請書(6か月以内に撮影された顔写真貼付) (2)旅券原本及び身分事項ページの写し (3)身分証明書(第三国の方は台湾居留証)原本及び両面写し (4)審査済証写し ※ 事前に日本の受入責任者(企業・学校・団体等)が業所管省庁(当該企業・学校・団体等を所管する省庁)へ申請を行い、「審査済証」を取得する必要があります(申請手続についてはこちら(厚生労働省ホームページ)を御参照ください。)。 (5)招へい理由書(写し可) (6)身元保証書(写し可) (7)滞在予定表 (8)渡航支弁能力を示す書類(直近1か月の残高が記帳された通帳の原本及び写し等)
必要書類 (1)査証申請書(6か月以内に撮影された顔写真貼付) (2)旅券原本及び身分事項ページの写し (3)身分証明書(第三国の方は台湾居留証)原本及び両面写し (4) 在留資格認定証明書原本及び写し(発行日から3か月超える場合は受入機関等が作成した文書が必要です。※在留資格認定証明書の取扱いについて) (5)審査済証写し ※ 事前に日本の受入責任者(企業・学校・団体等)が業所管省庁(当該企業・学校・団体等を所管する省庁)へ申請を行い、「審査済証」を取得する必要があります(申請手続についてはこちら(厚生労働省ホームページ)を御参照ください。)。 ※ なお、在留資格「留学」及び「技能実習」については、人数が多いため、在留資格認定証明書の交付時期によって業所管官庁へ申請できる期間が異なります。「留学」については以下に定める期間となります(「技能実習」についてはこちらを御確認ください。)。 在留資格認定証明書の作成日 ・ 令和3年11月の利用対象者→2020年1月1日から2020年3月31日 ・ 令和3年12月の利用対象者→2020年1月1日から2020年9月30日 ・ 令和4年 1月の利用対象者→2020年1月1日から2021年3月31日 ・ 令和4年2月以降の利用対象者は、実施状況等を踏まえつつ、決定されます。 ※ 利用対象者とは、当該月に業所管省庁に対して申請を行うことができる者をいいます。このため在留資格認定証明書の作成日が上記期間の後の者について申請することはできません。 ※ 業所管省庁から審査済証を取得した場合でも、審査の結果により、査証が発給されない場合があります。 ※ これまでと同様に、以下の「特段の事情」に該当する場合は引き続き査証申請が可能です。 (台湾は上陸拒否対象国・地域ではありませんが、上陸拒否対象国・地域以外も含め、全ての国・地域を対象に査証発給の制限が行われており、「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給が行われています。) 1 再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人 2 令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの 3 日本人・永住者の配偶者又は子 4 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にあるもの 5 「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの 6 「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資するもの 7 家族離散状態で家族統合の必然性が認められる者で、「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、38号,45号及び47号に限る)」を取得するもの 8 「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者 9 上記ほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの 本件については、併せて以下ホームページを御確認ください。 1.新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)(外務省海外安全ホームページ) 2.水際対策強化に係る新たな措置(19)について(厚生労働省ホームページ) 3.水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領に基づき留学・技能実習に関して別途定める条件について 4.「留学」及び「技能実習」の在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長について(当所ホームページ) 5.検査証明書の提示・誓約書の提出・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用、質問書の提出等について(厚生労働省ホームページ) 6.国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省ホームページ) 7.国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省ホームページ) 8.日本政府(厚生労働省)所定のフォーマットによる検査証明を発行可能な医療機関(重要)(当所ホームページ) 9.特段の事情について(出入国在留管理庁ホームページ)
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