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新着情報(日本語)

2021年11月12日

お知らせCOVID-19台北高雄

「留学」及び「技能実習」の在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長について

 11月5日に日本政府が決定した外国人の新規入国制限の見直しに伴い、法務省出入国在留管理庁は、「留学」及び「技能実習」(業所管省庁から審査済証の交付を受けた者に限る。)の在留資格認定証明書の有効期限を次のとおり延長しました。

1 対象者

 「留学」及び「技能実習」の在留資格認定証明書を交付された者であって、業所管省庁から審査済証の交付を受けた者(審査済証についてはこちらを参照してください。)

2 有効とみなす期間

 在留資格認定証明書の作成日が2020年1月1日以降2021年3月31日まで→2022年4月30日まで有効とみなします。
 なお、2021年4月1日以降に作成された在留資格認定証明書の取扱いについては、改めてお知らせします。

※ 有効とみなされるためには、当所での査証申請時に、日本の受入機関(企業・学校・団体等)による「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(参考様式)を提出する必要があります。

※ そのほかの在留資格認定証明書の有効期間に係る取扱いについてはこれまでと同じです。当所ホームページで案内している「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」を御確認ください。

 本件については、以下も併せて御確認ください。
 ・ 外国人の新規入国制限の見直しに伴う留学生及び技能実習生に係る在留資格認定証明書の有効期間の取扱いについて(出入国在留管理庁ホームページ)
 ・ 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外国人の新規入国制限の見直しに係る査証申請ついて)(当所ホームページ)