令和元年(2019年)11月15日に,「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)」が成立し,同年11月22日に公布・施行されました。
法の前文では,ハンセン病の隔離政策の下,ハンセン病元患者家族等が,偏見と差別の中で,ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず,その問題の重大性が認識されず,これに対する取組がなされてこなかった,その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め,深くおわびする旨が述べられています。
法に基づき,対象となるハンセン病元患者の御家族の方々には,日本国政府(厚生労働省)より補償金が支給されます。※1
具体的にどのような方が対象となるのかなどの詳細については,以下の厚生労働省ウェブサイトから御確認ください。※2
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html
※1 日本国内に住所を有したことがない場合には,昭和20年(1945年)8月15日までにハンセン病を発病し,台湾,朝鮮等の地域に住所を有したことがある方と,昭和20年(1945年)8月15日までに一定の家族関係を有したことがある方(その他所要の要件を満たす方に限る。)が対象となります。
※2 請求は日本語で作成された文書(請求書及び添付書類(他の言語で作成された添付書類がある場合は日本語の翻訳文を添付))により行わなければならないこととされています。請求書等の申請様式は,上記厚生労働省ウェブサイトよりダウンロードすることができます。
詳細は厚生労働省に御照会ください(相談窓口は、日本語での対応となります)。