新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う水際対策の抜本的強化について(査証制限等の追加)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う水際対策の抜本的強化に向けた政府の取組として決定された,3月19日の閣議了解により,以下の38か国が査証制限措置対象国として追加されました。
シェンゲン協定加盟国(注),アイルランド,アンドラ,イラン,英国,エジプト,キプロス,クロアチア,サンマリノ,バチカン,ブルガリア,モナコ,ルーマニア
(注)シェンゲン協定加盟国(26か国)
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク
今回追加された上記対象国に対する措置は,以下のとおりです。
1 対象国を管轄又は兼轄する日本国大使館又は総領事館において,3月20日までに発給された一次査証及び数次査証の効力を,当分の間,停止します。
2 対象国(エジプトを除く)との間の査証免除措置の適用を順次停止する措置を講じます。
3 本措置は,原則として,3月21日午前0時から開始され,4月末日(日本時間。右期間は更新することができる)まで行うものとする。