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新着情報(日本語)

2020年03月26日

COVID-19WH台北高雄

日台ワーキング・ホリデー査証(2019年前期)に係る再申請について

1 現在の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を踏まえ,2019年前期分のワーキング・ホリデーの査証の発給を受けた者及び通過後発給を受ける予定であった者で,2020年前期のワーキング・ホリデー査証を希望する者に対して,再申請を受け付けることとします。

2 2019年前期分のワーキング・ホリデーの査証の発給を受けた者は,個人的な事情ではなく,新型コロナウイルス感染症の影響により訪日できなかったものが対象となります。2019年後期分のワーキング・ホリデーの査証の発給を受けた者は再申請の対象ではありません。

3 再申請するためには,現在の査証の取下げ手続が必要であり,訪日を延期する理由を記入した査証取下げ理由書(任意様式)をパスポートとともに,本人が申請した事務所に,事前に提出してください。

4 再申請をする場合,通常の必要書類の⑤理由書に訪日できなかった理由も記入してください。

注意:以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けた者の再申請は,通常は認めておりません。
今回は新型コロナウイルス感染症の影響という本人の責任に帰さないやむを得ない事情により受け付けるものです。
また,再申請しても必ず通過できるわけではありません(審査の結果による)。