新型コロナウイルス感染症対策本部は,新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大を踏まえた水際対策の強化に向けた更なる施策として,4月27日,国家安全保障会議において,水際対策強化に係る新たな措置を決定しました。本件措置の主な点は次のとおりです。
1 入国拒否及び検疫の強化対象国・地域の追加
以下14か国が入国拒否の対象として追加されました。
○中南米地域
ペルー,ドミニカ共和国,セントクリストファー・ネービス,バルバドス,アンティグア・バーブーダ
○欧州地域
ウクライナ,ベラルーシ,ロシア
○中東地域
カタール,アラブ首長国連邦,クウェート,サウジアラビア,オマーン
○アフリカ地域
ジブチ
また,上記の入国拒否対象地域に14日以内の滞在歴がある入国者についても,PCR検査の実施対象となります。
入国拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無は問わない)をした後に日本に到着する場合も,原則,入国拒否となります。
本件取扱いは,日本時間4月29日午前0時から実施されます。
2 査証制限措置及び検疫の強化の継続
これまでの新型コロナウイルス感染症対策本部において,4月末日までの間実施することとした検疫の強化,査証の制限,航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し,5月末日までの間,実施されます。右期間は,更新することができます。
※ 当該措置により,査証申請時に新規の質問票の提出が必要になります。新規の
質問票において,上記1の追加対象国を含む入国拒否対象国・地域に「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は,特段の事情が認められるものを除いて受け付けることができません。
詳細については,以下の情報を参照してください
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新型コロナウイルス感染症対策本部の決定(水際対策強化に係る新たな措置)
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新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
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日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化(外務省海外安全ホームページ)