新型コロナウイルス感染症対策本部は,新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大を踏まえた水際対策の強化に向けた更なる施策として,5月14日,国家安全保障会議において,水際対策強化に係る新たな措置を決定しました。本件措置の主な点は次のとおりです。
1 入国拒否及び検疫の強化対象国・地域の追加
以下13か国が入国拒否の対象として追加されました。
○アジア地域
モルディブ
○中南米地域
ウルグアイ、コロンビア、バハマ、ホンジュラス、メキシコ
○欧州地域
アゼルバイジャン、カザフスタン
○アフリカ地域
カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア
2 上記の入国拒否対象地域に14日以内の滞在歴がある入国者についても,PCR検査の実施対象となります。
本件取扱いは,日本時間5月16日午前0時から実施されます。
※ これら13か国には,メキシコのような他国・地域から日本に渡航する際のハブとなる国も含まれています。これらの国・地域を経由するフライト(当該国に入国せず給油のみを行う場合を含む)で日本へ入国する場合は,たとえ入国拒否の対象となっていない国・地域から出発した者であっても原則として入国拒否の対象となります。
※ 当該措置により,査証申請時に新規の質問票の提出が必要になります。新規の
質問票において,上記1の追加対象国を含む入国拒否対象国・地域に「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は,特段の事情が認められるものを除いて受け付けることができません。
詳細については,以下の情報を参照してください。
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新型コロナウイルス感染症対策本部の決定(水際対策強化に係る新たな措置)
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新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
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日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化(外務省海外安全ホームページ)