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2020年06月30日
お知らせCOVID-19台北高雄
新型コロナウイルス感染症対策本部は,新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大を踏まえた水際対策の強化に向けた更なる施策として,6月29日,国家安全保障会議において,水際対策強化に係る新たな措置を決定しました。本件措置の主な点は次のとおりです。
以下18か国が入国拒否の対象として追加されました。
ジョージア
ガイアナ,キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,ジャマイカ,セントビンセント及びグレナディーン諸島,ニカラグア,ハイチ
イラク,レバノン
アルジェリア,エスティワニ,カメルーン,セネガル,中央アフリカ,モーリタニア 上記の入国拒否対象地域に14日以内の滞在歴がある入国者についても,PCR検査の実施対象となります。 本件取扱いは,日本時間7月1日午前0時から実施されます。 ※ 上陸拒否対象国・地域を経由するフライト(当該国に入国せず給油のみを行う場合を含む)で日本へ入国する場 合は,たとえ入国拒否の対象となっていない国・地域から出発した者であっても原則として入国拒否の対象となり ます。 ※ 当該措置により,査証申請時に新規の質問票の提出が必要になります。新規の質問票において,上記1の追加対象 国を含む入国拒否対象国・地域に「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は,特段の事情が認 められるものを除いて受け付けることができません。
これまでの新型コロナウイルス感染症対策本部において,6月末日までの間実施することとした検疫の強化,査証の制限,航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し,7月末日までの間,実施されます。右期間は,更新することができます。 詳細については,以下の情報を参照してください。 ※ 新型コロナウイルス感染症対策本部の決定(水際対策強化に係る新たな措置) ※ 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ) ※ 日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化(外務省海外安全ホームページ) ※ 個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可することのある具体的な事例(出入国在留管理庁資料) ※ 訪日外国人査証ホットライン(英語)
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