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2022年11月22日
COVID-19台北高雄
2020年7月6日掲載 2020年11月27日更新 2021年4月22日更新 2022年11月22日更新 (赤字が更新か所)
従前の在留資格が「永住者」,「定住者(告示外)」及び「特定活動(告示外)」の者であって,再入国許可又はみなし再入国(有効期限の満了日が2020年1月1日以降2023年4月30日までに満了するものに限る。)により出国した後,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により,再入国許可期限内に再入国することができなかった者。
元「永住者」に対しては,「定住者(告示外)」の在留資格に係る査証を発給の上,本邦上陸時に「永住者」として新たに入国するための手続をとることが可能となります。 また,「定住者(告示外)」及び「特定活動(告示外)」の在留資格により日本に在留していた者については,従前の在留資格に係る査証を発給します。現在、査証の発給までに1か月半程度かかっている状況ですので、十分に余裕をもって申請されることをお勧めします。 なお,再入国許可を所持する者については,出入国管理及び難民認定法第26条第5項に規定する再入国許可の有効期限の延長が可能な場合は,当該手続により対応します。
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(1)申請受理期限 2023年4月30日まで (2)提出書類 ア 査証申請書(顔写真貼付(6か月以内に撮影されたもの・正面を向いたもの・無帽・無背景のもの)) イ 旅券 ウ 従前の在留カード写し エ 申請人本人の申立書(参考様式:永住者用,定住者(告示外)又は特定活動(告示外)用) ※ これらは査証申請に必要な書類であり,申請受理時に,そのほかの書類を追加で提出いただくことがあります。 ※ 本件措置について,法務省出入国在留管理庁ホームページも併せて御確認ください。 ・ 新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者の方へ ・ 新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者への対応 ・ 出入国在留管理庁(入管Immigration Services Agency)からのお知らせ
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