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新着情報

新着情報(日本語)

2020年08月28日

COVID-19台北高雄

新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱いについて(対象地域の追加及び措置の延長)

 新型コロナウイルス感染症対策本部は、新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大を踏まえた水際対策の強化に向けた更なる施策として、8月28日、国家安全保障会議において、水際対策強化に係る新たな措置を決定しました。本件措置の主な点は次のとおりです。

1 入国拒否及び検疫の強化対象国・地域の追加

以下13か国が入国拒否の対象として追加されました。

○アジア地域

ブータン

○中南米地域

トリニダード・トバゴ、ベリーズ

○アフリカ地域

エチオピア、ガンビア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、
ナイジェリア、マラウイ、南スーダン、ルワンダ、レソト

 上記の入国拒否対象地域に14日以内の滞在歴がある入国者についても、新型コロナウイルス感染症に関する検査の実施対象となります。
 本件取扱いは、日本時間8月30日午前0時から実施されます。

※ 当該措置により、査証申請時に新規の質問票の提出が必要になります。新規の質問票において、上記1の追加対象国を含む入国拒否対象国・地域に「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は、特段の事情が認められるものを除いて受け付けることができません。

2 査証制限措置及び検疫の強化の継続

 これまでの新型コロナウイルス感染症対策本部において、8月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限、航空機の到着空港の限定及び到着旅客数の抑制等の措置は、実施期間を更新し、当分の間、実施されます。

詳細については、以下の情報を参照してください。
※ 新型コロナウイルス感染症対策本部の決定
※ 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(出入国在留管理庁資料)
※ 個別の事情に応じて特段の事情があるものとして入国・再入国を許可することのある具体的な事例(出入国在留管理庁資料)
※ 訪日外国人査証ホットライン(英語)