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新着情報

新着情報(日本語)

2020年08月31日

COVID-19台北高雄

在留資格を有する外国人の再入国について

 令和2年8月28日、日本国政府は、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、出国日にかかわらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。現在、日本に在留し、9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、入管庁ホームページを御参照ください。
 また、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者及び「特段の事情」による入国・再入国者等についても、9月1日から、感染拡大防止等の観点から、入国・再入国に際し新たな手続が必要となりますので御注意願います。
(注)「外交」・「公用」の在留資格を有する又は取得する者は除く。

詳細は外務省ホームページを御確認ください。
※ 在留資格を有する外国人の再入国について
※ 再入国の際に必要な手続・書類等
  必要書類について
  ① 旅券、②在留カード、③交付申請書のほか在留カード写しも提出いただけると助かります。