本文へスキップします。

【全】言語リンク
【全・日】検索フォーム
検索キーワード
【全・日】ヘッダーリンク
【全】言語リンク-SP
【全・日】検索フォーム-SP
検索キーワード
よく検索される語
【全・日】ヘッダーリンク-SP
承認:エディタ
検索候補
ページタイトル

新着情報

新着情報(日本語)

2020年11月11日

COVID-19台北高雄

新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱いについて(対象地域の解除・追加)

11月11日更新

 10月30日、新型コロナウイルス感染症対策本部(第44回)は、国際的な人の往来の再開及び水際対策の強化に向けた更なる施策として、以下を決定しました。

1 日本在住のビジネスパーソンの短期出張ニーズへの対応

 11月1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置(注)を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の14日間待機の緩和が認められます。

2 入国拒否対象地域の指定解除・追加指定

(1)入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下の9か国・地域の指定が解除されました。

○アジア地域
 シンガポール、タイ、韓国、中国(香港及びマカオを含む)、ブルネイ、ベトナム、台湾
○大洋州地域
 豪州、ニュージーランド

 上記に掲げる国・地域からの入国者については、入国前14日以内に上陸拒否対象地域に滞在歴がない限り、原則として、入国時に新型コロナウイルス感染症に関する検査の実施対象とはしません。

 (2)入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下の2か国が追加されました。

○アジア地域
ミャンマー
○中東地域
ヨルダン

 上記の入国拒否対象地域に日本入国前14日以内の滞在歴がある入国者については、新型コロナウイルス感染症に関する検査の実施対象となります。
  

3 査証制限措置

 上記2(1)の国・地域のうち、これまで査証免除措置が停止されていない豪州、ニュージーランド及び台湾については査証免除措置が一時的に停止されます。また、これらの国・地域との間のAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用についても一時的に停止されます。なお、豪州、ニュージーランド及び台湾については、これまでに同国・地域で発給された査証の効力停止措置はとられず、有効期限内の査証であれば引き続き有効です。ただし、4月3日より前に発給済みの有効な査証を持って渡航する場合は、日本国内の受入企業・団体が作成した「誓約書」を携行する必要があります(台湾で発給した2019年後期分のワーキング・ホリデーの査証も同様)。

上記2及び3の措置は、日本時間11月1日午前0時から実施されます。

査証申請について

 これまで査証申請の受理の際に提出を求めてきた質問票は廃止されることになりました。また、誓約書が改定されましたので、同誓約書を使用してください。
 査証申請については、引き続き以下で案内のとおり手続をお願いします。
 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用開始(全ての国・地域)


 詳細については、以下の情報を参照してください。

※ 新型コロナウイルス感染症対策本部の決定
※ 感染症危険情報変更に伴う水際対策措置の変更について(外務省海外安全ホームページ)
※ 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省ホームページ)
※ 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
※ 訪日外国人ホットライン(英語)


 感染症危険情報変更に伴う水際対策措置の変更について(外務省海外安全ホームページ)に記載のとおり、感染症危険情報のレベル2への引き下げに伴い、新型コロナウイルス感染症対策本部での公表等により入国拒否対象地域の指定が解除された9か国・地域(上記2(1)の国・地域)については、11月1日以降に本邦に帰国・入国する際の水際措置が以下のとおり変更されます。
 ○ 当該地域からの帰国・入国の際、国籍にかかわらず、これまで必要であった日本入国時の新型コロナウイルス感染症の検査が原則不要となります。(日本国籍者も対象)
 ○ 外国人の新規入国及び再入国の場合、出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することが原則不要となります(ビジネストラック及び日本在住ビジネスパーソンの短期出張スキーム利用者を除く。)。(日本国籍者は対象外)
 ※ ビジネストラック及び日本在住ビジネスパーソンの短期出張スキーム利用者以外は、14日間の自宅等(検疫所長が指定する場所)待機及び公共交通機関の不使用については引き続き必要です。