11月18日、衛生福利部疾病管制署(台湾CDC)は、新型コロナウイルスの世界的な感染状況が悪化し、台湾における域外感染も増加傾向にあることに鑑み、台湾におけるコミュニティ感染リスクを低減させるとともに、医療システムへの負担増加を避けることを目的として、秋冬期間中の防疫対策の強化について、以下のとおり発表を行いました。
同発表内容に基づけば、
12月1日より台湾に入境或いはトランジットを行う全ての旅客は、身分(台湾籍或いは外国籍)或いは訪台目的(就学、仕事、外交公務等)に関わらず、すべからく「搭乗前3営業日以内に検査したCOVID-19PCR検査陰性報告」を添付する必要があるとされています。同措置により
これまで一部例外対象となっていた方(居留証所持者等)についても、12月1日以降、入境時にPCR検査陰性報告の提示を求められることになりますので、ご注意ください。
また、
12月1日より、公共の場所(医療・介護、公共交通、生活消費、教育学習、展覧鑑賞・スポーツ観戦、休暇娯楽、宗教祭事、手続機関)におけるマスク着用についても、違反者は伝染病防治法に基づき、罰金を含め、管理を強化する旨言及しておりますので、併せてご注意ください。
発表内容の詳細については、以下の台湾CDCプレスリリースをご参照ください。
台湾CDCホームページ発表リンク
<台湾CDC発表内容(邦人の方々に関係し得る部分の仮訳)>
中央流行疫情指揮センター(CECC)は本18日、以下のとおり表明した。秋冬期へと季節が移り変わる中、世界におけるCOVID-19感染状況は引き続き悪化しており、多くの国で一日当たりの感染者数が過去最高を記録し、台湾の域外移入感染例も増加傾向にある。台湾におけるコミュニティ感染リスクを低減させるとともに、医療システムへの負担増加を避けるため、2020年12月1日より、「秋冬期間中防疫対策」を始動し、「入境検疫」「コミュニティ防疫」及び医療対応」措置を強化するところ、民衆及び医療機関におかれては実施に協力するようお願いする。
1 入境検疫:全ての入境及びトランジット利用客は搭乗前3日以内COVID-19PCR検査陰性報告を添付しなければならない
CECCは以下表明した。国際的な感染状況が引き続き厳しい状況にあり、本年末から来年初にかけ、入境者数の増加も見込まれることから、防疫安全を強化するため、2020年12月1日よりから2021年2月28日迄の間、台湾に入境或いはトランジットを行う全ての旅客は、身分(台湾籍或いは外国籍)或いは訪台目的(就学、仕事、外交公務等)に関わらず、すべからく「搭乗前3営業日以内に検査したCOVID-19PCR検査陰性報告」の添付をしなければ、搭乗できないこととする。交通部は各航空会社が措置を実施しているか監督する。仮に、旅客が台湾到着後、報告に不実がある、或いは関連の検疫措置を拒絶する、回避する、妨害する等発覚した場合には、伝染病防治法第58条及び69条の規定に基づき、1万元以上15万元以下の罰金に処する。検査報告の不実記載については、文書印象偽造罪の刑事責任も追及する。
CECCは以下表明した。「COVID-19PCR検査陰性報告」については、出発地の政府機関が設立を許可した医療機関により発行され、原則として、英文、中文或いは中英文併記のものとする。報告内容には「パスポート記載の搭乗者姓名」、「出生年月日(或いはパスポート番号)」、「検体採取日及び報告日」、「疾病の名称」「検査方法」及び「判定結果」等の項目を備えていることとする。関連のパッケージ措置及び協力を求める項目は以下のとおり。
(1)仏語及びスペイン語等非中国語或いは非英語版の報告書で、仮に「出発地の公用語」に属し、且つ航空会社の地上スタッフが報告内容を確認できる場合、受理に同意することができる(注:原則、英文、中文或いは中英文併記の報告が求められますのでご留意ください)。
(2)搭乗前「3日以内」の検査報告の日付は、「報告日」と「営業日」に基づいて計算し、故に現地政府の国定休日を排除することができる(注:搭乗前3営業日以内の陰性報告)。
(3)検査報告は紙媒体(原本/コピー)或いは電子報告書形式を認めるが、内容を鮮明に識別できることとし、且つ備えるべき項目が全て記載され、誤りが無いことを細かに確認することとする。
(4)検査方法は分子生物学核酸検査(PCR、RT-PCR、NAA、NAT等)を採用しているものに限る。抗体検査(Ag)或いは抗原検査(lgG或いはlgM)は本措置の規定に符合しない。
2 コミュニティ防疫:八大施設・活動場所でのマスク着用、指示に従わない者は法に基づき罰金を科す
CECCは以下表明した。秋冬期はCOVID-19の感染状況のほか、多くの呼吸器系伝染病の流行期でもあり、医療システムへの負荷や配置に圧力が加わる。高感染リスク場所における民衆のマスク着用遵守率を高め、呼吸器系伝染病の感染や伝播を低減し、医療資源の過度な浪費を避けるため、12月1日より、民衆が「医療・介護、公共交通、生活消費、教育学習、展覧鑑賞・スポーツ観戦、休暇娯楽、宗教祭事、手続機関」の八大施設・活動場所におけるマスク着用を強制する。規定に基づきマスクを着用せず、指示に従わない場合、伝染病防治法37条第1項第6款規定違反として、地方政府から3千元以上1万5千元以下の罰金を科す。
更にCECCは以下説明する。上述の場所は、ソーシャルディスタンスの維持が容易ではない、或いは近距離で不特定対象と接触するという特徴を持ち、感染や伝播リスクが比較的高い。こうした場所や活動に出入りする民衆にマスク着用を求めることは、COVID-19の感染防止の助けとなるだけでなく、その他の飛沫や空気感染をする疾病に対しても防護効果がある。もし、上述の場所で飲食をする場合、不特定対象者とソーシャルディスタンスをとる、或いは適当な分離設備の設置を前提とし、飲食時間に一時的にマスクを外すことができる。
人が密集する屋外活動場所(風景区、遊園地、夜市、伝統市場等)、或いは屋外で実施する公衆集会活動(デモ行進、巡礼、忘年会等)については、業者或いは管理機関が「総人数の制御」を行うことによりコントロールし、民衆が活動場所において持続的且つ有効なソーシャルディスタンスを維持できるようにするとともに、発熱や呼吸器症状等体調が優れない民衆に対しては、来場しないよう求め、ソーシャルディスタンスが維持できない場合は自主的にマスクを着用するよう依頼する。公衆集会の主催団体は「COVID-19対応手引き:公衆集会」を参照し、リスクを評価し、関連の防疫対応計画を制定するとともに、可能な限り実聯制及びマスク着用を確実に実施するよう注意喚起する。