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新着情報(日本語)

2020年11月25日

COVID-19WH台北高雄

日台ワーキング・ホリデー査証(2019年後期)に係る再申請について

現在の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を踏まえ,2019年後期分のワーキング・ホリデー査証の発給を受けた者で,次回(実施日程は未定)のワーキング・ホリデー査証を希望する者に対して,再申請を受け付けることとします。

(1)

再申請の受付は,2019年後期分のワーキング・ホリデー査証の発給を受けた者で,個人的な事情ではなく,新型コロナウイルス感染症の影響により訪日できなかったものが対象となります。

(2)

再申請するためには,現在の査証の取下げ手続が必要であり,訪日を延期する理由を記入した査証取下げ理由書(任意様式)をパスポートとともに,本人が申請した事務所に,12月16日までに提出をお願いします。

(3)

なお,取り下げ後に再申請をする場合,通常の必要書類の⑤理由書に訪日できなかった理由も記入していただくことになります。

2019年後期分のワーキング・ホリデー査証をまだ受け取っていない者については、今回は、取下げ手続を行う必要はなく、再申請することができます。

注意: 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けた者の再申請は,通常は認められていません。今回は新型コロナウイルス感染症の影響という本人の責任に帰さないやむを得ない事情により受け付けるものです。
また,上記1及び2について、査証の発給を受けるためには、ワーキング・ホリデーの査証発給要件を満たしている必要があり、再申請しても必ず発給されるわけではありません(審査の結果による)。