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新着情報(日本語)

2020年12月04日

COVID-19台北高雄

新型コロナウイルスに関する注意喚起(搭乗前3営業日以内のPCR陰性報告提示に関する一部例外措置の発表)

 12月2日、衛生福利部疾病管制署(台湾CDC)は、同1日より開始した秋冬防疫対策にかかる水際措置(に関し、以下のとおり一部例外を設ける旨発表しました。

<12月2日付台湾CDCプレスリリース抜粋・仮訳>

 中央流行疫情指揮センターは以下のとおり表明した。台湾籍者、台湾の居留証を所持する外国籍者及び中国大陸・香港・澳門籍者が海外においてPCR検査報告の取得が困難な状況に対し、指揮センターは引き続き状況を調査し、既に公表している個別の緊急処理案件(※1)、PCR検査が受けられない国からの入境者、政府部門の特別案件として指揮センターの同意を得た者等3種類の対象以外に、第4類として「その他指揮中心が広告する対象」を新たに加え、誓約書の署名及び証明書の提出後、台湾への入境時に自費でPCR検査を受けることができることとし、処罰しない。第4類の対象は以下のとおり。
1.台湾から出境し且つ3日以内(※2)に再入境する者:パスポートの出境日が分かるページ或いは出境時の航空チケット半券を提示(電子通関を使用し、パスポートに刻印がない者)
2.0歳から6歳(満7歳未満)乳幼児及び児童:乳幼児・児童のパスポート或いは出生日等の証明書を提示
3.フライトキャンセルにより、PCR検査報告の有効期限を超えた者:元々搭乗予定であったフライトの予約情報及び元々提出予定であったPCR検査報告を添付
4.個別の緊急処理案件の同行者:証明書類の提供

 指揮センターは以下のとおり強調した。偽造したPCR検査報告を所持して入境した者は、15万元の罰金を科すとともに、移送し法により処罰する。入境時に自費PCR検査を受けることに誓約したにも関わらず協力しない者は、5万元の罰金を科す。自主的にPCR検査報告を所持していないことを告知し帰台する者は1万元の罰金を科す。

 指揮センターは旅客に対し、共に防疫に協力し、もし搭乗前にPCR検査報告を取得していない場合、予め航空会社の同意を取得し、機上の指定区域への搭乗を手配し、空港のチェックイン時に、航空会社のクルーに対して自主的に告知するとともに誓約書を提示することにより、航空の防疫の安全を確保するよう呼びかけた。

 指揮センターは、台湾の居留証を所持していない外国籍者及び中国大陸・香港・澳門籍者は、依然として搭乗前3日以内のCOVID-19PCR検査陰性報告を備えていなければ、航空機に搭乗し訪台することはできないと重ねて表明した。

(※1)個別の緊急処理案件:①二等親以内の親族が死亡し、喪に駆けつける者」、②「二等親以内の親族が重病で、見舞う必要がある者」、③「緊急受診の特別案件」とし、それぞれ「死亡証明書」、「危篤証明書」或いは「診断証明書」等書類を準備することされています。
(※2)3日以内とは、台湾を出境した翌日が起算日となります(休祝日含む)。仮に2020年12月1日に台湾を出境した場合、2020年12月4日24時まで(フライトの定刻時間を基準とする)に台湾に到着する必要があります。