中央流行疫情指揮センターは、12月30日午後の記者会見において、12月28日に英国から入境し、陽性判定を受けていた者から検出したウイルスに関し、英国等で発生している変異種であることが確認されたとして、入境制限及び入境後検疫措置について調整を行う旨言及し、その後衛生福利部疾病管制署は以下のとおり関連のプレスリリースを発表していますので、台湾に在留或いは訪台を検討されている邦人の皆様はご留意ください。
【衛生福利部疾病管制署プレスリリース(仮訳)】
<タイトル>
明(2021)年1月1日より非台湾籍者の入境及び検疫規定を制限・縮小、15日より入境する旅客の検疫強化
<本文>
中央流行疫情指揮センターは本(30)日、世界的なCOVID-19の感染状況が依然として厳しい状況にあることに鑑み、国内の防疫安全を守り国民の健康を確保するため、2021年1月1日0時より(現地搭乗時間)、非台湾籍者の入境及び検疫規定を制限・縮小する旨、また、同年1月15日0時より入境する旅客に対する検疫措置を強化する旨表明した。
指揮センターは、非台湾籍者の入境及び検疫規定の制限・縮小について、以下のとおり説明した。
(一)非台湾籍者は以下の条件に符合する場合に限り、入境することができる
(1)外国籍者:居留証所持者、外交公務、ビジネス契約履行、人道的案件、台湾籍者の配偶者及び未成年の子女、その他特別許可を得た者
(2)香港・澳門籍者:居留証所持者、ビジネス契約履行、グローバル企業の内部異動、台湾籍者の配偶者及び未成年の子女、特別許可を得た者
(3)大陸籍者:居留証所持者、台湾籍者の配偶者及び未成年の子女、特別許可を得た者
(二)台湾でのトランジットの暫定的停止
※当所注:6月24日以降滞在時間や等の条件付で桃園国際空港のみトランジットが許可されていたものが暫定的に停止されるものです
(三)短期ビジネス関係者の在宅検疫短縮特別案件については、既に審査を通過している者を除き、14日間の在宅検疫置を回復
※当所注:現在日本は本措置の対象国とはなっておりません
(四)国際医療の暫定的停止(特殊或いは緊急特別案件は例外とすることができる)
指揮センターは、入境者の在宅検疫措置を強化するため、
1月15日0時より、入境する旅客は従来の規定に基づき、搭乗前3日以内のPCR検査陰性報告の添付を必須とするほか、検疫を行う居所についての証明を提供しなければならない(集中検疫或いは防疫ホテルを原則とし、仮に自宅等での検疫を選択する者は、必ず1人1戸とし且つ誓約を行うこととする)。入境検疫措置は感染状況及び執行状況を見つつ、適時調整を行う。
※当所注:これまで自宅等で在宅検疫を行う場合、在宅検疫者用に個別に独立した部屋及び水回り(トイレ・バス等)を提供することを条件に、防疫措置を採った上で、非在宅検疫対象者と同居することが可能とされていましたが、本措置により、在宅検疫対象者が14日間の在宅検疫期間中に非在宅検疫対象者と同居することが認められなくなりますので、日本からの家族呼び寄せ等を予定している方はご注意ください。