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新着情報(日本語)

2022年06月30日

COVID-19台北高雄

在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

2021年7月9日更新
2022年1月5日更新
2022年3月23日更新
2022年6月30日更新

 今般、法務省出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により有効期間を経過した在留資格認定証明書の取扱いについて、次のとおり変更すること決定しました。
 「留学」、「技能実習」を含む、全ての在留資格の認定証明書が本件取扱いの対象です。

1 有効とみなす期間

(1)2020年1月1日から2022年4月30日2022年1月31日までに作成された在留資格認定証明書

2022年10月31日2022年7月31日まで

(2)2022年5月1日2022年2月1日から2022年7月31日までに作成された在留資格認定証明書

作成日から「6か月間」

2 有効とみなす条件

 査証申請時、日本の受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(申立書)を提出する場合
 申立書の様式
 ・就労資格等(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用申立書
 ・居住資格等(例:日本人の配偶者等,定住者等)用申立書

※ 本件措置については、出入国在留管理庁ホームページも併せて御確認ください。
  在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて