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新着情報

新着情報(日本語)

2017年06月23日

お知らせ台北

台湾における現金等の携帯持込み・持出しに関する規定の変更について

台湾での出入境時における現金等の携帯持出し・持込みについて、財政部関務署ウェブサイトにおいて、以下の通り変更される旨の発表がありましたのでお知らせします。

(以下仮訳。ポイントのみ。)
1.以下の額を超過する場合、税関への申告が必要となります。
(1)外貨(日本円を含む):1万米ドル
(2)人民元:2万人民元
(3)台湾元:10万台湾元
(4)有価証券:1万米ドル
(5)金地金(金塊):2万米ドル
(6)マネーロンダリングに利用されるおそれのある物品(自己使用のダイヤモンド、宝石及びプラチナ):50万台湾元

2.申告方法
(1)入境の場合
「中華民国海関申報単」及び「旅客或随交通工具服務之人員携帯現鈔・有価証券・黄金・物品等入出境登記表」を税関に提出する。
(2)出境の場合
「旅客或随交通工具服務之人員携帯現鈔・有価証券・黄金・物品等入出境登記表」を税関に提出する。

3.施行日
2017年6月28日

詳しくは財政部関務署にご照会ください。

財政部関務署ウェブサイト
http://web.customs.gov.tw/ct.asp?xItem=79931&ctNode=4299

http://web.customs.gov.tw/ct.asp?xItem=79941&ctNode=4298