台湾での出入境時における現金等の携帯持出し・持込みについて、財政部関務署ウェブサイトにおいて、以下の通り変更される旨の発表がありましたのでお知らせします。
(以下仮訳。ポイントのみ。)
1.以下の額を超過する場合、税関への申告が必要となります。
(1)外貨(日本円を含む):1万米ドル
(2)人民元:2万人民元
(3)台湾元:10万台湾元
(4)有価証券:1万米ドル
(5)金地金(金塊):2万米ドル
(6)マネーロンダリングに利用されるおそれのある物品(自己使用のダイヤモンド、宝石及びプラチナ):50万台湾元
2.申告方法
(1)入境の場合
「中華民国海関申報単」及び「旅客或随交通工具服務之人員携帯現鈔・有価証券・黄金・物品等入出境登記表」を税関に提出する。
(2)出境の場合
「旅客或随交通工具服務之人員携帯現鈔・有価証券・黄金・物品等入出境登記表」を税関に提出する。
3.施行日
2017年6月28日
詳しくは財政部関務署にご照会ください。
財政部関務署ウェブサイト
http://web.customs.gov.tw/ct.asp?xItem=79931&ctNode=4299
http://web.customs.gov.tw/ct.asp?xItem=79941&ctNode=4298