本文へスキップします。

【全】言語リンク
【全・日】検索フォーム
検索キーワード
【全・日】ヘッダーリンク
【全】言語リンク-SP
【全・日】検索フォーム-SP
検索キーワード
よく検索される語
【全・日】ヘッダーリンク-SP
承認:エディタ
検索候補
ページタイトル

新着情報

新着情報(日本語)

2021年11月16日

お知らせCOVID-19台北高雄

新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾における入境後の隔離措置について(12月14日~2月14日)

 11月11日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、12月14日から2月14日までの期間中、台湾における入境後の隔離措置について3つのプランを発表していますので、台湾に在留或いは訪台を検討している邦人の皆様はご留意ください。

春節前の大勢の入境者に対応するため、指揮センターは春節検疫の3プランを説明
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/9BWM69DXzHzxG3P_1WRggA?typeid=9

〈本文〉
 中央流行疫情指揮センター(CECC)は本(11)日、域内の感染状況が緩和していること、また一部の国では新型コロナワクチンの接種率が上昇していること、海外在住の台湾人が春節に帰省したいとの要望が切実であることに鑑み、帰省時の検疫場所の膨大なニーズに対応するため、本(2021)年12月14日から来(2022)年2月14日までの期間中、「7日間の自己負担による集中検疫所或いは防疫ホテルの入居+7日間の在宅検疫+7日間の自主健康管理」の選択肢を追加する予定である。当該期間(2021/12/14~2022/2/14)の検疫措置は以下の通り。

 一般的なケースの原則:入境者の検疫期間はいずれも14日間(入境日+14日)とし、また、入境時及び検疫期間満了の前日にそれぞれPCR検査を実施し、更に、検疫期間満了後7日間の自主健康管理を必要とする。自宅や親戚・友人宅の検疫条件により、以下のプランを選ぶことが可能である。また、同日に入境した家族・同居者は検疫期間中、防疫ホテル或いは集中検疫所で同居することが可能であり、帰宅後も同じ部屋での同居が可能である。

1 プランA:防疫ホテルに入居し、14日間の検疫期間を完了した後、続けて7日間の自主健康管理を行う。


2 プランB:「10日間の防疫ホテル入居+4日間の在宅検疫+7日間の自主健康管理」
(1)入境者:最初の10日間(入境日は第0日目、入境日+10日)は防疫ホテルに入居し、検疫期間の第9~10日目にPCR検査を1度追加し、陰性の場合は第11日目に帰宅し、その後の4日間(第11~14日目)の在宅検疫を行い、検疫期間満了の前日にPCR検査を行い、陰性の場合は検疫期間満了をもって検疫管理対象者から解除され、続いて7日間の自主的健康管理を行う。

(2)在宅検疫について、1人に1戸(家屋)を原則とし、即ち当該家屋内に在宅検疫者のみ入居を可能とする。ただし、同居家族(非在宅検疫者)がいずれも2回のワクチン接種を完了している場合は、同じ家屋内で1人1室での同居を可能とする。


3 プランC:「7日間の自己負担による集中検疫所或いは防疫ホテルの入居+7日間の在宅検疫+7日間の自主健康管理」
 ワクチンの種類は世界保健機関緊急使用リスト(WHO EUL)に載っているもの或いは台湾が緊急使用や特別製造を許可したものとする。

(1)入境者:入境時に新型コロナウイルス感染症のワクチン2回の接種を完了しており、また接種から14日間を経過していなければならない。最初の7日間(入境日+7日)は自己負担による集中検疫所或いは防疫ホテルに入居し、集中検疫所/防疫ホテルでの検疫期間満了の前日に一度PCR検査を行い、陰性の場合は翌日から帰宅し、第8~14日目に在宅検疫を行う。第10日目に自費で購入した自宅用検査キットで1度検査を行い、さらに検疫期間満了の前日にPCR検査を行い、陰性の場合、検疫期間満潮をもって検疫管理対象者から解除され、続いて7日間の自主的健康管理を行う。

(2)7日間の在宅検疫について1人に1戸(家屋)を原則とする。即ち当該家屋内には在宅検疫者のみ入居を可能とする。ただし、1人1室を選択した者については、同居家族(非在宅検疫者)の条件及び対応事項を以下の通りとする。
①新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を2回完了しており、また接種から14日間が経過していること。
②同居家族(非在宅検疫者)は在宅検疫者の検疫期間の第8~14日目に「自主健康管理強化」、第15~21日目に「自主健康管理」を行うとともに、地方自治体から通知書が発行される。
③同居家族(非在宅検疫者)は在宅検疫者の検疫期間の第10日目、第14日目に、それぞれ自宅用検査キットで1回ずつ検査を行うこと。

 指揮センターは、以下のとおり強調する。
 本年12月14日から(当日を含める)の入境者に対し、検疫期間中に在宅検疫の規定に違反した場合、処罰を重くする。また、入境者の提示したワクチン接種証明について偽造や虚偽記載があれば、伝染病防治法第58条に規定により最高15万台湾元の罰金に処するほか、文書偽造に関与する刑事責任が追及されるため、法律に違反することのないよう要請する。

 7+7+7のプランに関する宿舎予約の受付開始時期及び実施の詳細については、別途指揮センターが発表する。