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新着情報(日本語)

2021年12月02日

COVID-19台北高雄

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化(その2))

2021年12月28日更新
2022年 1月17日更新


 11月30日、日本政府は、全ての国・地域に係る以下の新たな「水際対策強化に係る新たな措置(17)」の改訂を発表しました。また、オミクロン株に対する対応として、令和3年12月2日午前0時以降、2月末までの間当面の間令和3年12月31日までの間、予防的観点からの緊急避難措置を以下2及び3のとおり講じることとしました。

1 外国人の再入国の拒否について1/12解除

 10日間待機国に追加指定された国・地域については、再入国拒否対象指定国・地域とし、上陸の申請日前14日以内に同国に滞在歴がある者の再入国を拒否することとします。
 (注)上記再入国拒否対象は、令和3年12月1日までに日本を出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む)を除きます。

2 「特段の事情」による外国人の入国について

 オミクロン株に対する対応として、2月末までの間当面の間令和3年12月31日までの間、申請が認められる「特段の事情」の内容はこれまでと異なっています。
 詳しくは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否について(出入国在留管理庁ホームページ)を御確認ください。
 当該期間中に、「特段の事情」に該当するものとして、査証申請を希望する場合、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得しようとする者を除いて、入国しなければならない必要性・緊急性を証明する資料等が必要となります。必要性・緊急性がある方は、まずは、具体的な事情が分かる理由書、疎明資料等を添付して、当事務所に御相談ください(メールアドレス:visa-k1@tp.koryu.or.jp)。必要性・緊急性が認めらないものについては査証申請を受理できません。

3 査証の効力の一時停止について

 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を所持する者以外については、原則として、令和3年12月2日よりも前に発給された査証の効力を一時停止します。日本人・永住者の配偶者又は子の身分を有する者であっても、令和3年12月2日よりも前に発給された「短期滞在」の査証の効力は一時停止します。


 日本への帰国・入国の際は、常に最新の情報を御確認ください。
 ・国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省ホームページ)
 ・新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
 ・国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省ホームページ)
 ・検査証明書の提示・誓約書の提出・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用、質問書の提出等について(厚生労働省ホームページ)
 ・水際対策強化に係る新たな措置(19)について(厚生労働省ホームページ)
 ・新型コロナウイルスに関するQ&A(水際対策の抜本的強化)(厚生労働省ホームページ)
 ・日本政府(厚生労働省)所定のフォーマットによる検査証明を発行可能な医療機関(重要)(当所ホームページ)