9月8日更新
日本政府は、5月26日、
「水際対策強化に係る新たな措置(29)」を決定し、6月10日以降の観光目的の短期滞在(日本国内に所在する旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)の新規入国について、受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、原則、新規入国を認めることとしました。また、そのほかの「特段の事情」の範囲も緩和され、6月1日以降、親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)目的の短期滞在の在留資格を取得する者等が追加されました。
上記に伴い、今後の査証申請手続に必要な書類等については以下のとおりとなります。
現在、多数の方からの申請があるため、
7月4日以降の全ての査証申請をメールでの事前予約制とします(事前予約がなければ査証申請を受け付けることができません。)。また、以下3の「観光目的」の査証申請についても、同様に、メールでの事前予約制としますが、多数の方からの申請が予想されることから、9~11月中に訪日予定の方のみ、予約のメールを受け付けることとします。12月以降に「観光目的」で訪日予定の方の査証申請方法については、決定次第お知らせしますので、現時点で受付予約のメールを送ることはお控えください。現在、予約が取りづらい状況が続いています。余裕をもって予約をしてください。
また、本案内は、今後の状況等により変更する場合がありますので、常に最新の情報を御確認ください。
⇒予約については
こちら
台湾に居住する台湾籍者で、訪日目的が以下1、3及び4(知人訪問は対象外)の方は、オンライン査証申請が利用可能です。ぜひ御利用ください。
⇒オンライン査証申請については
こちら
1 「商用等目的」の短期滞在(滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動)
必要書類
(1)
査証申請書(6か月以内に撮影された顔写真貼付)
※署名欄には、申請人御自身が旅券の署名と同一の署名をしてください。
(2)旅券原本及び身分事項ページの写し
(3)身分証明書(第三国の方は台湾居留証)原本及び両面写し
(4)受付済証
※マルチビザの発給を希望する場合は、「マルチビザ(1年)申請」の項目が、「希望」と記載されていること。
※受付済証とは、受入責任者(企業・学校・団体等)が
入国者健康確認システム(ERFS)で査証申請予定者の情報を入力、誓約書の同意等を行い、オンライン申請すると発行されるもの(申請手続については
こちら(厚生労働省ホームページ)を御参照ください。)。
(5)マルチビザの発給を希望する場合は、「数次査証発給理由書」(
日本語、
中国語、
英語)を提出してください。
従来から査証を必要とする国籍の方については、以下(6)~(9)の書類も必要となります。
※(台湾籍(身分証番号がない方を除く)の方は、上記(1)~(5)の書類のみで申請が可能です。)
(6)
招へい理由書(写し可)
(7)
身元保証書(写し可)
(8)
滞在予定表
(9)渡航支弁能力を示す書類(銀行の残高証明書(発行後1か月以内のもの)、又は直近1か月の残高が記帳された通帳の原本及び写し等)
2 中長期在留目的(原則、在留資格認定証明書を所持している者(在留期間を問わない)が対象) ※ワーキング・ホリデーの新規査証申請の受付等については、別途案内があるまでお待ちください。
必要書類
(1)
査証申請書(6か月以内に撮影された顔写真貼付)
※署名欄には、申請人御自身が旅券の署名と同一の署名をしてください。
(2)旅券原本及び身分事項ページの写し
(3)身分証明書(第三国の方は台湾居留証)原本及び両面写し
(4)在留資格認定証明書原本及び写し(発行日から3か月超える場合は受入機関等が作成した文書(申立書)が必要です。
※
在留資格認定証明書の取扱いについて)
(5)受付済証
※受付済証とは、受入責任者(企業・学校・団体等)が
入国者健康確認システム(ERFS)で外国人の新規入国予定者の情報を入力、誓約書の同意等を行い、オンライン申請すると発行されるもの(申請手続については
こちら(厚生労働省ホームページ)を御参照ください。)。
留学生ついては、在留資格認定証明書申請時に以下(6)の書類を提出していない場合、以下(6)の書類の提出も必要となります。
(6)ファストトラック及びVisit Japan Webの利用に関する「確認書」2枚(本人用及び受入責任者用)
確認書(本人用、中国語・繁体字)(Word)、
確認書(受入責任者用)(Word)
(参考)
出入国在留管理庁ホームページ
3 「観光目的」の短期滞在(日本国内に所在する旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)
日本国内に所在する旅行業者等を受入責任者とするパッケージツアーについては、これまで、添乗員付きパッケージツアーを対象として認められてきたところ、今般、添乗員を伴わないものも認めることとされ、対象国・地域も「青」区分の国・地域に限定せず、全ての国・地域に拡大されることになりました。
※引き続き、日本国内に所在する旅行業者等を受入責任者とすることが必要であり、現時点では、受入責任者がいない観光は認められていません。
詳しくは以下の観光庁のホームページを参照してください。
外国人観光客の受入れについて(観光庁ホームページ)
必要書類(以下は現時点で想定される書類であり、そのほかの書類が必要となる場合があります。)
(1)
査証申請書(6か月以内に撮影された顔写真貼付)
※署名欄には、申請人御自身が旅券の署名と同一の署名をしてください。
(2)旅券原本及び身分事項ページの写し
(3)身分証明書(第三国の方は台湾居留証)原本及び両面写し
(4)受付済証
※受入責任者(日本国内に所在する旅行代理店等)が
入国者健康確認システム(ERFS)で査証申請予定者の情報を入力、誓約書の同意等を行い、オンライン申請すると発行されるもの(申請手続については
こちら(厚生労働省ホームページ)を御参照ください。)。
※観光目的の受付済証は6月10日から申請可能となります。
従来から査証を必要とする国籍の方については、以下(5)及び(6)の書類も必要となります。
※(台湾籍(身分証番号がない方を除く)の方は、上記(1)~(4)の書類のみで申請が可能です。)
(5)渡航支弁能力を示す書類(銀行の残高証明書(発行後1か月以内のもの)、又は直近1か月の残高が記帳された通帳の原本及び写し等)
(6)旅行業者等が作成した書面(ツアー概要、参加者リスト、旅行日程表及び受入れを行う日本側旅行業者等の連絡先、添乗員の在職証明書・連絡先が確認出来るもの)
4 「親族・知人訪問目的」の短期滞在
必要書類
(1)
査証申請書(6か月以内に撮影された顔写真貼付)
※署名欄には、申請人御自身が旅券の署名と同一の署名をしてください。
(2)旅券原本及び身分事項ページの写し
(3)身分証明書(第三国の方は台湾居留証)原本及び両面写し
(4)親族・知人関係を証する書類(親族関係については戸籍謄本等原本及び写し、知人訪問については訪日目的の疎明資料が必要)
※知人訪問については以下の方が申請可能です。
〇本邦居住者と親族に準ずる以下の関係にある者
・婚約者
・事実婚関係
〇訪日の必要性があると認められる者
・結婚式又は葬儀に参列する者(招待状、案内状等)
・病気の知人を訪問する者(診断書等)
(5)日本に在留する者の在留カードの表裏写し及び旅券身分事項ページ写し(申請人が日本人の親族である場合は不要)
(6)
招へい理由書及び
誓約事項(写し可)(申請人が、日本人・永住者・定住者の配偶者又は子である場合は不要)
(7)日本人の配偶者及び子については、マルチビザの申請が可能です。マルチビザの発給を希望する場合は、「数次査証発給理由書」(
日本語、
中国語、
英語)を提出してください。
従来から査証を必要とする国籍の方については、以下(8)~(10)の書類も必要となります。
※(台湾籍(身分証番号がない方を除く)の方は、上記(1)~(7)の書類のみで申請が可能です。)
(8)
身元保証書(写し可)
(9)
滞在予定表
(10) 渡航支弁能力を示す書類(銀行の残高証明書(発行後1か月以内のもの)、又は直近1か月の残高が記帳された通帳の原本及び写し等)
※ 上記1~4の申請において、代理人による申請又は受領を希望する場合には、以下の書類も必要となります。
①
委任状(委任者である申請人が記載したもの)
②代理人の身分証
③移民署発行の入出国日期証明書
※申請人が現在台湾にいることを確認するために必要となります。
※ 受付済証を取得した場合でも、審査の結果により、査証が発給されない場合があります。
※ 審査の状況等により、追加書類の提出を求めることがあります。
※ 「特段の事情」に該当する場合は引き続き査証申請が可能です。
(台湾は上陸拒否対象国・地域ではありませんが、上陸拒否対象国・地域以外も含め、全ての国・地域を対象に査証発給の制限が行われており、「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給が行われています。)
「特段の事情」については、
法務省出入国在留管理庁のホームページを御確認ください。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可による出国中に再入国許可の有効期限が経過した元永住者等の取扱いについては、
こちらを御確認ください。
※ 入国者健康確認システム(ERFS)や検疫等に関する照会については、コールセンターが設置されていますのでご利用ください。
・+81-50-1751-2158(日本語・English・中文・한국어)
・+81-50-1741-8558(日本語・English・中文・한국어)
・0120-297-699(日本語対応のみ)
・0120-248-668(日本語対応のみ)
受付時間:9時から21時まで(土日祝日含む)
本件については、併せて以下ホームページを御確認ください。
日本への帰国・入国の際は、常に最新の情報を御確認ください。
・
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等)(当所ホームページ)
・
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
・
国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省ホームページ)
・
特段の事情について(出入国在留管理庁ホームページ)
・
検査証明書の提示・誓約書の提出・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・質問書の提出・ワクチン接種証明書の提出等について(厚生労働省ホームページ)
・
ファストトラックについて(厚生労働省ホームページ)
・
外国人の新規入国制限の見直しについて(厚生労働省ホームページ)
・
「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&A(厚生労働省ホームページ)
・
日本政府(厚生労働省)所定のフォーマットによる検査証明を発行可能な医療機関(重要)(当所ホームページ)
・
日本への入国時の手続に必要な情報をオンラインで提出できるVisit Japan Webサービス(デジタル庁ホームページ)