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新着情報(日本語)

2022年11月01日

お知らせCOVID-19台北高雄

新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾在留外国人等の滞在期限自動延長措置の終了

 25日、台湾内政部移民署は、一部台湾在留外国人等を対象に実施していた滞在期限自動延長措置を終了する旨発表していますので、台湾に在留している邦人の皆様はご留意ください。

台湾内政部移民署プレスリリース
https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7229/7238/323779

【仮訳】
水際措置及び検疫措置の緩和を受け、外国人等の滞在期限自動延長措置を終了する。

 我が国の水際措置及び検疫措置の緩和を受け、内政部移民署は次のとおり発表する。2020年3月21日以前に入境し、かつ、現在まだ滞在期限を超過していない外国人、中国・香港・マカオ人士及び台湾地区無国籍国民について、2022年10月5日の台湾在留期限30日間の自動延長を最後に、今後は自動延長を行わず、2022年11月30日までに出境しなければならない。

 移民署は次のとおり説明する。過去2年あまり、2020年3月21日以前に入境した合法的に滞在する外国人等に対し、滞在期限を自動的に30日延長する措置を繰り返し実施してきた。これにより、コロナが厳しかった期間に延べ42万人が安心して台湾で生活し、厳しい水際措置により再入境できないことによる家族の団らんや仕事への影響を生じさせず、また、再入境の検疫措置の負担及び国際的な人の移動による感染リスクを軽減させるとともに、当事者は移民署サービスステーションで延長申請を行う必要がないなど、人々に寄り添ったサービスとともに防疫ニーズを満たすことができた。世界における活動が次第に正常化しつつあり、我が国水際対策も順次開放されつつあることを考慮し、中央流行疫情指揮センターの防疫政策に従い、滞在期限の自動延長措置を停止する。

 移民署は次のとおり述べる。今後は滞在期限の自動延長措置を行わないところ、当事者においては期限前に出境いただきたい。ただし、海外からの人々が出境手配及び計画を行うために、一定の猶予期間を設けることとし、滞在期限自動延長措置適用対象の滞在期限が2022年11月30日までに期限を迎える者は、2022年11月30日までに出境ありたい。滞在期限が2022年12月1日以降の者は、自動延長後の合法的な滞在期限満了日までに出境ありたい。また、滞在期限が不確定である場合には、出境前にまず各直轄市・県(市)の移民署サービスステーションで確認ありたい。

 移民署はさらに以下のとおり述べる。外国人等で疾病あるいは妊娠により、出国に生命の危険がある場合、また天災あるいはその他の不可抗力の事情の変化等の状況に遭遇した場合、関係証明資料をもって各直轄市・県(市)の移民署サービスステーションで台湾在留期間の延長申請を行うことができる。