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新着情報

新着情報(日本語)

2023年03月17日

お知らせ台北高雄

消費税免税制度変更のお知らせ

2023年4月1日から消費税免税制度が変更となります。
免税品購入にかかる詳細につきましては、以下リンク先をご参照願います。

(1) 日本国籍を有する方
(2) 外国籍を有する方

○詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。
(案内ページ)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
(よくある質問)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html

○お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp

〇在留証明について:
2023年4月1日から海外にお住まいの邦人の方が一定の条件の下で同制度を利用する際、在留証明等を提示することとなりました。同制度を利用するための在留証明を取得する際は、同制度を利用できる条件や在留証明に必要な書類等をあらかじめご確認ください。
在留証明の詳細については、下記リンク先をご確認ください。
 <免税品購入を目的とした在留証明の留意事項>
 1 日本国内以外の地域に引き続き2年以上の住所又は居所を有すること
   (日本国外に居住して2年以上経っているものの、台湾内での滞在が2年未満の場合は、免税制度利用目的での在留証明を発行することはできません。住民票を国外に転出している場合は、戸籍の附票の写しで免税品購入の手続きが可能です。)
 2 本籍の地番までの記載があること
 3 住所を定めた年月日の記載があること※1
 4 有効期間は日本への入国日から起算して6か月以内に作成されたこと
 5 提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」等の記載があること
 6 戸籍謄(抄)本等の現在の本籍地番を確認できる公文書(写しでも可)の提示が必要※2
 7 免税で買い物をする場合は、旅券(最新の帰国証印が押印されているもの)が必要です。日本の入国審査の際に自動化ゲート等を利用すると帰国証印が省略されますので、ゲート通過後に必ず係員に帰国証印が必要である旨をお申し出ください。
 8 在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。(なお、戸籍の附票の写しは、上述の条件を満たす場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。)

※1 証明書に記載される居住開始年月(現住所・居所に住み始めた年月)は、その事実を立証できる書類を基に記載しますので、その年月が確認できる書類(家屋の契約書、公共料金請求書等)をお持ち下さい。
※2 当所では、戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しは発行できませんのでご留意ください。

(日本台湾交流協会ホームページ:在留証明)
https://www.koryu.or.jp/consul/proof/detail1