当協会台北事務所における在外選挙人名簿登録申請手続きの遅延に伴う処分について
1 本年10月30日付けプレスリリースのとおり、今般、当協会台北事務所で受理し、本来であれば本年7月から9月に市区町村選挙管理委員会に送付すべきであった6件の在外選挙人名簿登録申請について、各選挙管理委員会への送付が遅延した結果、在外選挙人証の交付が10月の衆議院議員総選挙等への投票に間に合わない事態となりました。
2 こうした状況を受け、台北事務所において、直接担当していた職員に対し、職務上の義務の履行を怠った場合に当たるものとして、当協会関連規則上の懲戒(けん責)処分としました。また、台北事務所代表に対して、監督責任を問い当協会関連規則上の懲戒(厳重注意)処分を行う等、厳正に対処しました。
3 当協会としては、選挙権の行使という国民の基本的権利に関わる重大な事案として本件を厳粛に受け止めており、引き続き、外務省とともに再発防止に万全を期していく考えです。