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新着情報(日本語)

2011年11月22日

お知らせ東京

【記事資料】投資の自由化、促進及び保護に関する相互協力のための財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め

財団法人交流協会


【記事資料】

投資の自由化、促進及び保護に関する相互協力のための
財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め
(略称「日台民間投資取決め」)

1.本日、日本と台湾との投資関係に関し、(財)交流協会と亜東関係協会との間で標記取決めを交わし、以下の合意がなされましたのでお知らせいたします。

2.台湾は我が国にとって緊密な経済関係を有する重要な地域です。本取決は、投資に際する予見可能性の向上等に資するものであり、これにより、日台間の経済交流が一層促進されることが期待されます。

(主要合意事項)
1.基本的性質
 交流協会と亜東関係協会は、日台双方の投資家の相手方区域における投資を保護し、促進するため、取決めに規定された内容について「必要な関係当局の同意が得られるように相互に協力する」(第1条)。

2.規定内容
(1)上記協力の対象は、相手方区域に既に設立された投資財産の保護に加え、投資の許認可段階に係る事項を含み、投資の保護・促進・自由化をカバーする包括的なもの。
(2)主な内容
  ア 投資活動や投資財産の保護に関し、いわゆる「内国民待遇」(第3条)及び「最恵国待遇」(第4条)に相当する無差別待遇が与えられるようにすること。
  イ 投資活動の条件として特定の要求が課されないようにすること(第7条)。
  ウ 投資家と投資先区域の当局との間で問題が生じた場合に、当事者間の合意を前提に国際的な仲裁規則を利用して解決が図られるようにすること(第17条)。

(日台いずれか一方の投資家による相手方区域における投資であっても、一定の状況に該当する場合には、上記ア、イ及びウに記すものを含め、本取決めに基づく利益が得られない場合がある(第25条)。なお、台湾では中国からの出資が30%を超える企業等については、投資の参入が法令に基づき規制されており、そのため、日本の投資家による台湾における投資であっても、これに該当するものについては、本取決めに基づく利益が得られない場合がある。)

○日台民間投資取決め(英文)(本文日本側留保表台湾側留保表

○日台民間投資取決め(和文仮訳)(本文日本側留保表台湾側留保表