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2018年12月03日
プレスリリース東京台北
公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会の間で、「日台民間租税取決め」第25条に規定されている「情報の交換」に関し、自動的情報交換の実施手続について合意がなされたのでお知らせします。
本合意は、税務当局間において共通報告基準(Common Reporting Standard)に基づく情報や国別報告書(Country-by-Country Report)を含む自動的情報交換の重要性が高まっていることを踏まえ、両協会間における具体的な実施手続を規定したものです。
当協会としては、本合意が日台間における脱税・租税回避の把握や防止に資することを期待しています。
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