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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2009/12/07
分類 日本
記事 林満紅・台湾国史館館長の台湾の法的地位に関する見解。
掲載紙、掲載面 時12
備考 (1)台湾、澎湖地区は1911年及び1949年に起こった中国大陸での政権交代の際、その領土に含まれておらず、1945年から日中平和条約締結の1952年までの間、同地区は軍事占領地であり、1952年以後、国際法上、中華民国に属することとなった。 (2)日華平和条約の締結は、日本が中華人民共和国ではなく、中華民国を戦争対象国であると認定し、台湾・澎湖・金門・馬祖に移転した中華民国の主権を認めたことを意味するとの見解。
エディタV2