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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2013/04/12
分類 両岸関係
記事 両岸による代表事務所の相互設置関連
掲載紙、掲載面 時26、連2、自1,4
備考 (1)行政院会は両岸関係条例第6条に基づき、「大陸地区による両岸人民の往来を処理する事務機構の台湾地区における支部機構の設置に関する条例案」を可決。海峡両岸関係協会の駐台人員に対し、刑事裁判権の免除などを含む保障措置を与える内容。 (2)外界は、同支所機構は「中央政府駐香港聯絡弁公室」(中聯弁)のようになり、中国の監視・コントロール機関になりかねないことを懸念。それに対し、張顕耀・大陸委員会副主任委員は反論。 (3)民進党は同支部機構に対し、外交及び監督機能のない事務所の設置は必要ないと批判。又、黄昆輝・台連主席は、馬政府は立法院の存在を軽視し、中国と歩調を合わせて台湾を統一しようとしていると非難。呉ショウショウ・大陸委員会元主任委員は、両岸による代表事務所の設置は、外交機能を有し、対等、互恵の前提に合致する場合のみ推進すべきと指摘。 (4)海峡両岸関係協会が台湾に設置する事務所に関する政府・行政院版草案の重点を紹介。 (5)范麗青・中国国務院台湾弁公室スポークスマンは、本件は準備段階でありコメントしないと回答。
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