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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2014/05/13
分類 一般経済
記事 第三者支払サービス
掲載紙、掲載面 工A1、経A2
備考 行政院金融監督管理委員会は12日、「電子決済機関管理条例案」の内容を確定させた。今後、第三者支払サービス業者は、口座チャージ、口座間送金等の業務を行うことが可能となる。また、O2O(Online to Offline)、複数通貨別口座チャージ、クロスボーダー取引等の業務も開放される予定。 行政院金融監督管理委員会は12日、第三者支払サービスに関する特別法案の内容を確定させた。当面は、口座チャージ残高及び収納支払代行残高に上限は設けず、また、電子チケット業者による第三者支払サービスの兼営も開放される。最低資本金額は3億台湾元、一回当り送金限度額は3万台湾元とする方針で、今期会期内に立法手続を完了させたい意向。
エディタV2