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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2011/01/28
分類 一般経済
記事 給与応酬委員会
掲載紙、掲載面 工A15
備考 行政院金融監督管理委員会は27日、今後、上場・店頭企業は全て独立取締役(独董)か専業人員3名以上で構成する給与報酬委員会(薪酬委員会)を設置しなければならず、毎年、少なくとも2回会議を開き、董事監理事及びマネージャーの業績、給与報酬政策について検討することとする旨を決定した。資本額100億台湾元以上の会社は9月末までに先行設置し、他の会社は本年末までに報酬委員会(薪酬委員会)を設置しなければならない。
エディタV2