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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2007/09/05
分類 一般経済
記事 労資争議処理法
掲載紙、掲載面 工A12
備考 行政院は5日、「労資争議処理法」を決定する見込み。草案では、証券・先物取引、決算、保管及び水道、電気、航空の4大事業ではストライキを行ってはならないことが明確に定められている。通信マスコミ、公共運輸、金融サービス業、医院等経済的衝撃及び生活に影響を与える事業体はストライキを行う3日前に主務機関に通知しなければならないほか、30日間の冷却期間を設けなければならない。また、被雇用者が自身の権利に関わる訴訟または仲裁を求める場合、補助を請求することができる条項も追加された。
エディタV2