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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2007/08/13
分類 一般経済
記事 労資争議
掲載紙、掲載面 経A9
備考 行政院は先日、「労資争議処理法」改正案の審査を完了した。改正案では電力、水道、航空管制等特定事業のストライキを明確に禁止し、電気通信、公共運輸、公衆衛生、石油ガス精製、病院等の事業については30日の冷却期間が置かれ、冷却期間中はストライキを禁止することが定められた。なお、施行日は行政院が別に定めるとされている。関係者によると、同改正法は、「工会法」(「工会」は労働組合に相当)、「団体協約法」の各改正法と同時に施行されることになる見込み。
エディタV2