本文へスキップします。

【全】言語リンク
【全・日】検索フォーム
検索キーワード
【全・日】ヘッダーリンク
【全】言語リンク-SP
【全・日】検索フォーム-SP
検索キーワード
よく検索される語
【全・日】ヘッダーリンク-SP
ページタイトル

台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2006/12/07
分類 一般経済
記事 税制(遺産相続税)
掲載紙、掲載面 工A10、経A2
備考 国税局は、1985年6年4日に民法第1031の1条が追加されるまで、夫または妻が死亡した際、その財産から控除項目を控除した後、全て遺産と見なし、遺産相続税を課していたが、その後も1985年6月4日以前に取得された財産は同様に遺産相続税を課すとの通達を出していた。大法官は6日、この通達を「違憲」とし、民法修正後は、例えそれ以前に取得した財産であっても夫婦の共同財産と見なされ、配偶者の一方の死亡により、遺産全額を課税対象としてはならないとした。そのため、これまで国税局に過剰な遺産相続税を課徴された者は、最高行政裁判所へ再審を申し立て、勝訴後、法律に基づいて税金の還付を申請することができる。
エディタV2