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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2005/12/20
分類 一般経済
記事 財政
掲載紙、掲載面 経A1、工A4
備考 財政部は昨日(20日)、移転価格算定にかかる「移転緩和条項(避風港条款)」及び届出義務が生じる条件を公表し、今後、租税減免優遇措置を受けている企業で年間営業収入が3,000万台湾元に達していないものについては、国税局に関連企業との取引資料を開示する必要はないとした。年間営業額が1億元に達していない場合も、「緩和条項」を適用し、移転価格算定報告が免除されるとした。
エディタV2