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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2011/06/08
分類 内政
記事 「汚職治罪条例一部条文改正草案」が立法院で可決された。
掲載紙、掲載面 時4、連11、自5
備考 (1)公務員に謝金を提供することが今後、たとえその提供する相手方が職務に違反しなくても、提供すること自体が贈賄罪に問われることになる。 (2)贈賄者が自首すれば、刑罰が免除される。そして、取調べ中又は審判中で自白すれば、刑事責任の軽減や免除が出来るとの規定も盛り込まれた。
エディタV2