2009年4月3日、日本と台湾の青少年がお互いの文化及び一般的な生活様式を理解することを目的としたワーキング・ホリデー制度の導入が発表され、現在、年間発給枠は10,000名となっています。
2026年2月のワーキング・ホリデー制度の見直しにおいて、同制度の参加回数が一生涯に1回だけだったものから2回まで可能になったことに伴い、ワーキング・ホリデー査証の発給上限回数が「2回」までに変更となりました(過去に1回ワーキング・ホリデーに参加したことがある人も、発給対象に該当するのであれば、もう1回参加が可能になりました)。
1. ワーキング・ホリデーとは
日本と台湾の取決めにより、台湾居住者である青少年に対して、日本の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、日本において最長1年間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費・旅行資金を補うための就労を認める制度です。
※注意
- 就労を目的とした査証ではありません(就労はあくまで休暇の付属的な活動として認められます。)。
- バー、スナック、キャバレー等の風俗営業又は性風俗特殊営業が営まれている営業所での就労は認められません。
- インターンシップは、大学生等が教育課程の一部として日本の公私の機関の業務に従事する活動であり、別の査証取得が必要です。ワーキング・ホリデーとは制度の趣旨が異なりますので、発給の対象とはなりません。
2. 発給対象
- ワーキング・ホリデー査証申請時に台湾の居住者であること。
- ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
※各申請期間の申請対象者は、下記4 申請対象者 を参照ください。
- 一年を超えない期間、日本において主として休暇を過ごす意図を有すること。
上記1の注意書きを参考ください。
- 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けた回数が1回又は「0(ゼロ)回」であること。
※特段の事情なく渡航取りやめ又は延期により、発給済みのワーキング・ホリデー査証が未使用のまま失効となった場合は、1回発給を受けたものとしてカウントします。
※2019年前期・後期のワーキング・ホリデー査証の発給を受けた者で、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により訪日できなかった者については、発給数にカウントしません。
- 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。
- 有効な台湾護照(身分証番号の記載のあるもの)を所持すること。
- 台湾に戻るための旅行切符又はこのような切符を購入するための十分な資金を所持していること。
- 日本国における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
- 健康であり、健全な経歴を有し、かつ犯罪歴を有しないこと。
- 日本国における滞在中に死亡し、負傷し又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
3. 発給する査証
- 査証の有効期間は1年間です。(各期の交付期間第1日目から起算)
- 査証の有効期間内に日本へ到着し入国審査官から上陸許可を受ければ、その時点から1年間の日本滞在が認められます。
- 査証の有効期間の延長はできません。有効期間内に入国できない場合、査証は効力を失います。
4. 申請手続
| 申請方法 |
希望者本人が、必要書類を直接窓口に提出して申請してください。※代理人による申請、郵送による申請は受理いたしません。 |
| 申請場所 |
(公財)日本台湾交流協会台北事務所 所在地は〔こちら〕 |
| (公財)日本台湾交流協会高雄事務所 所在地は〔こちら〕 |
| 申請期間 |
前期 |
2026年04月20日(月)~04月30日(木) |
| 後期 |
2026年10月19日(月)~10月30日(金)
※10月26日(月)は光復節振替休日のため、休所となります。
休所日:毎週土、日曜日及び台湾の祝祭日と一部の日本祝祭日
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申請受付時間
※時間外の受付は一切認められません。 |
午前 |
09時15分から11時30分 |
| 午後 |
01時45分から04時00分 |
| 申請対象者 |
前期 |
1995年04月21日~2008年04月30日生まれの方であり、かつ、2026年06月22日から1年以内に、ワーキング・ホリデーを行なう目的で訪日を予定している方 |
| 後期
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1995年10月20日~2008年10月30日生まれの方であり、かつ、2026年12月14日から1年以内に、ワーキング・ホリデーを行なう目的で訪日を予定している方
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※ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。 |
| 申請書類 |
〔こちら〕をご覧ください。 |
※注意(重要)
- 例年、申請日初日は、たくさんの方が来所されるため、申請受付まで長くお待ちいただくことが想定されます。ワーキング・ホリデー査証は先着順ではありませんので、ご都合のよい日にご来所ください。
- 特定の日に申請が集中するなどして、1日に受付できる数を超える事態が発生した場合は、(申請期間内の)別日に改めて申請していただくこともありますので、あらかじめご了承願います。
- 申請期間は、多数の方の来所による混乱をさけるため、玄関ホール内への入場制限を行う可能性があります。現場係員の指示に従ってください。
- 申請受付方法などについて、変更等ありましたら、各期申請受付開始日の1か月前をめどに、当所HP及びFBで告知しますので、こまめにご確認ください。
5. 審査方法
- 申請を受け付けた全件について、厳正な審査を行います。
- 発給数を超える申請が行われた場合には、ワーキング・ホリデー制度の目的、発給の要件に最も適している方を選出します。
- 審査担当官が必要と判断した場合、面接を実施することがあります。
- 審査の基準、理由等については一切お答えできませんのでご理解お願いします。
- 一回の申請期間につき、同一人からの複数の申請(台北・高雄両事務所への申請を含む)は全て無効とします。
6. 結果発表
| 発表期日 |
前期 |
2026年06月18日(木) |
| 後期 |
2026年12月11日(金) |
| 発表方法 |
審査結果については、許可となった方の受理番号(申請受理時に受理票に押印した番号)を当交流協会ホームページ及び台北・高雄各事務所入口に通知いたします。
申請をした各事務所のホームページ及び事務所入口でご確認ください。 |
※注意
- 発表は、申請受理時にお渡しする受理票記載の番号で行います。
- 受理票を紛失されますと、結果を確認することができなくなりますので、紛失にはくれぐれもご注意願います。
- 結果については、当所HP及びFBで発表いたします。なお、誠に申し訳ございませんが、電話、窓口等でのお問い合わせはご遠慮ください。
7. 査証交付手続
※交付期間は約6か月間です。
| 交付期 |
前期 |
2026年06月22日(月)~2026年12月18日(金) |
| 後期 |
2026年12月14日(月)~2027年06月11日(金)
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| 必要書類等 |
〔こちら〕をご覧ください。 |
※注意(重要)
- 上記交付期間内に査証を受領してください。なお、上記交付期間後の交付は行っておりませんので、ご理解ください。
- 上記交付期間内に査証を受領されない場合は、辞退したものとみなし、許可を無効とさせていただきます。
- 受理票を紛失された方は、査証交付ができませんので、紛失にご注意ください。
- 申請を取り下げる場合は、必ず申請を行った事務所へ出頭して手続を行ってください。
- 査証の有効期間内に日本に入国できない場合、査証は効力を失います。
8. 入国後の生活指南
就労について
ワーキング・ホリデー制度では、日本において最長1年間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費・旅行資金を補うための就労が認められています。
しかし、バー、スナック、キャバレー等の風俗営業または性風俗特殊営業が営まれている営業所での就労は認められていません。
違反した場合、警察逮捕、日本からの強制送還となる可能性もあり、以後の来日に際して入国が制限される場合もありますので、十分注意願います。
在留カードについて
ワーキング・ホリデーで日本に入国する方々には、在留カードが交付されます。
| 成田空港・羽田空港・中部空港,関西空港,新千歳空港,広島空港及び福岡空港から入国する場合 |
入国審査官が旅券上に上陸許可の証印をするとともに、在留カードが発行されるので、住所確定後14日以内に居住地の市区町村役所へ在留カードを提出して住所の届出をしてください。 |
| その他の空港から入国する場合 |
入国審査官が旅券上に上陸許可 の 証印をし、その脇に「在留カード後日交付」と記載されるので、住所確定後14日以内に居住地の市区町村役所へ住所の届出をしてください。在留カード作成後、入国管理局から居住地に郵送されます。 |
再入国許可制度
一時的に日本を出国し、その後、在留期間内に日本へ再入国して引き続きワーキング・ホリデーを続けたい場合には、「
みなし再入国許可制度」を利用することができます。手続等に関しては居住地を管轄する地方出入国在留管理局へお問い合わせください。
生活情報
日本で生活をする外国人のため最低限必要な情報を案内しています。
| 日本で生活を始めることを予定している皆様へ(外務省ホームページ) |
日本語 |
| 英語 |
9. その他
この案内は必要に応じて更新することがあります。
ワーキング・ホリデー査証申請、査証の受領等の際には、必ず当事務所の公式ホームページで最新情報を確認して下さい。
また、〔Q&A〕も必ずお読みください。