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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2010/11/12
分類 内政
記事 陳水扁・前総統の汚職疑惑裁判関連
掲載紙、掲載面 時1~5、連1~4、自1,5
備考 (1)最高裁は11日、新竹サイエンスパークの土地購入をめぐる収賄案について、陳水扁・前総統と呉淑珍・前総統夫人に、それぞれ懲役11年及び罰金1億5千万元を科するとの判決を、又、101の董事長人事をめぐる収賄案について、陳水扁・前総統と呉淑珍・前総統夫人に、それぞれ懲役8年及び罰金5百万元を科するとの判決を言い渡した。呉淑珍・前総統夫人は又、当該人事収賄案におけるマネー・ロンダリング罪で懲役1年2ヶ月を減刑して7ヶ月にするとの判決を受けた。これにより、かかる二案の判決が確定。 (2)最高裁は11日、国務機要(機密)費の流用、マネー・ローンダリング、及び南港展覧館建設をめぐる収賄など3案を、それぞれ、認定事実と理由に矛盾あること、法規の引用に問題あること、呉淑珍・前総統夫人への量刑が法定刑を超えていることを理由に高裁に差し戻した。 (3)同判決に対し、民進党スポークスマンは司法を尊重する旨強調。一方、蘇貞昌・民進党台北市長候補は、誰にもかかわらず、何事をしても法律の責任を負うのは当然だと指摘。又、同判決が民進党支持者にどんな影響を与えるかとの質問に対し、蘇貞昌候補は、台湾の政治が徐々に選挙の本質に戻り、党派で立場を区別し、立場で物事の是非を判断するようなことがないと信ずる旨表明。 (4)陳水扁前総統に対する判決が確定されたことを受け、陳前総統が退任総統として受けてきた礼遇を全て中止することとなる。
エディタV2