1月13日0時 更新
 7月22日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部(第41回)における決定に基づき、「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」として、一般の国際的な往来とは別に、台湾との間でビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際対策を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組み(入国後14日間の自宅待機等の措置を取りつつ、双方の往来を再開する「レジデンストラック」)を9月8日から試行することとなりました。
 詳細は次のとおりです。 
新規査証の申請について
	
1 本措置の対象となる渡航目的及び対象者等
(1)対象者 
 台湾に居住する台湾人であり、かつ、台湾と本邦との間の直行便を利用する者、又は第3国を経由する場合には当該経由国に入国許可を受けて入国することなく本邦に到着する者。
(2)渡航目的 
 ア 短期滞在(商用)
    本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。
 イ 中・長期滞在目的
 (ア)「経営・管理」
 (イ)「企業内転勤」
 (ウ)「技術・人文知識・国際業務」
 (エ)「介護」
 (オ)「技能実習」
 (カ)「特定技能」
 (キ)「高度専門職」
 (ク)「特定活動(起業)」
2 提出書類
(1)短期滞在(商用)(上記1(2)ア)
 ア 
査証申請書(顔写真貼付) 
 イ 旅券 
 ウ 申請人の在職証明書
 エ 
招へい理由書 (日本の受入れ企業,団体が作成するもの)(レジデンストラックの申請については写し可)
 オ 
身元保証書 (日本の受入れ企業,団体が作成するもの)(レジデンストラックの申請については写し可)
 カ 
外国人レジデンストラック用誓約書写し2部
  (日本の受入れ企業、団体が作成するもの)
 
キ 質問票 11月1日廃止
(2)中・長期滞在目的(上記1(2)イ)
 ア 
査証申請書(顔写真貼付) 
 イ 旅券 
 ウ 在留資格認定証明書原本及び写し
  (発行日から3か月超える場合は受入れ機関等が作成した文書が必要です。※
在留資格認定証明書の取扱いについて)
 エ 
外国人レジデンストラック用誓約書写し2部
  (日本の受入れ企業、団体が作成するもの)
 
オ 質問票 11月1日廃止
3 申請方法等
 本件措置に基づく新規査証の申請に関して、9月8日から申請の受付を開始しますが、
多数の方からの申請が予想されるため、9月14日からの当協会窓口への申請は、メールでの事前予約制とさせていただくことを考えています。メールでの事前予約については後日お知らせいたします。
  
⇒事前予約制を導入しました。予約についてはこちら
日本への入国に係る措置(現行の水際対策措置及び追加的な防疫措置)
 日本への入国に際しては、新規査証の取得に加え、「誓約書」及び「PCR検査証明」を携行するほか、入国後14日間の自宅等待機など、以下の措置に従っていただく必要があります。
 これらの追加的な防疫措置については、受入企業・団体側がその実施
を確保するために必要な措置をとることが求められています。受入企業・団体は、本措置について十分に理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
    
        
            | 台湾  | 
            出国前  | 
        
        
            | □ 新規査証の取得  | 
        
        
            | □ 14日間の健康モニタリング① | 
        
        
            | □ PCR検査陰性証明の取得② | 
        
        
            | □ 民間医療保険への加入③ | 
        
        
            | 日本 | 
            入国時 | 
        
        
            | □ 空港でのPCR検査④ | 
        
        
            | □ 質問票の提出⑤ | 
        
        
            | □ 誓約書の提出⑥ | 
        
        
            | □ 接触確認アプリの導入等⑦ | 
        
        
            | 入国後 | 
        
        
            | □ 14日間の公共交通機関不使用⑧  | 
        
        
            | □ 14日間の自宅等待機⑨ | 
        
        
            | □ 14日間の健康フォローアップ⑩ | 
        
        
            | □ 14日間の位置情報の保存⑪ | 
        
    
①	14日間の健康モニタリング
 日本入国前14日間は毎日検温を実施してください。発熱(37.5℃以上)や呼吸器症状、倦怠感など新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合には渡航を中止してください。結果の事前提出は不要ですが、入国時に提出する質問票(以下⑤参照)に健康状況として反映してください。
②	PCR検査陰性証明
 対象国・地域からの出国・出域前72時間以内(注1)に、出発国・地域でCOVID-19に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する「検査証明」を取得してください。(注2)
 (注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
 (注2)検査証明の様式は、原則として
所定のフォーマット(3月17日更新)を使用し、各国政府の指定したリストに掲載されている現地医療機関に記入及び署名を求めてください。受診される検査機関が当該フォーマットに対応しない場合には、任意の様式の提出も可としますが、必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。
③	民間医療保険への加入
 入国時までに、民間医療保険(滞在期間中の医療費を保障する旅行保険を含む)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険)に加入している場合は、この限りではありません。
④	空港でのPCR検査
 日本の空港において、全員にPCR検査が実施されます。入国拒否対象地域から入国された方は、検査結果が判明するまで、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で待機してください。到着から検査結果判明まで1~3時間程度ですが、再検査をするなど状況によっては到着の翌日に判明する場合があり、その後、入国の手続きになります。
⑤	質問票の提出
 入国便の機内で全乗客に配布される質問票に記入し、空港の検疫所に提出してください。
⑥	誓約書の提出
 新規査証等申請時に提示した誓約書を空港の検疫に提出してください。新規査証等の申請受付時、1部を返却しますので必ず確認してください。
⑦	接触確認アプリの導入等
 空港の検疫及び入国審査の際に確認を行いますので、以下のアプリケーションを導入・設定について準備をしてください。
 (ア)厚生労働省が指定する
接触確認アプリ
      入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
 (イ)LINEアプリ
      下記⑩参照
 (ウ)
地図アプリ(位置情報を保存可能なもの)
      下記⑪参照
⑧	14日間の公共交通機関不使用
 自宅等への移動は、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用しないことが条件となります。受け入れ先企業等による送迎、自身で車を手配するなど、事前に移動手段を確保してください。
⑨	14日間の自宅等待機
 入国後14日間は、自宅やご自身又は受け入れ企業等が確保した宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
⑩	14日間の健康フォローアップ
  対象者は、企業の受入れ責任者に入国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。(その後、企業の受入れ責任者は、あらかじめ設定を済ませたLINEアプリを通して、対象者の健康状態の報告を行ってください。)対象者本人が日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合は、対象者本人がLINEアプリをインストールし、健康状態の報告を行うことも可能です。 
⑪	14日間の位置情報の保存
 地図アプリ等を利用し、入国後14日間の位置情報を保存してください。
※ 外務省ホームページも併せて御確認ください。
・
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
・
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(台湾)
・
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(必要書類等)
※ 査証に関する照会について
 
訪日外国人査証ホットライン(英語)
問合せ先
□ 本件試行措置の利用を希望する受入企業・団体の方からの御相談は、下記の連絡先に御連絡ください。
連絡先:経済産業省 水際対策担当
電話:(+81)3-3501-1511(内線2944)
□ 健康モニタリング、検査証明、空港におけるPCR検査、公共交通機関不使用、入国後の健康フォローアップ、接触確認アプリ、地図アプリを通じた位置情報の保存等、各種防疫措置に関するお問い合わせは、下記をご確認ください。
(厚生労働省:
水際対策の抜本的強化に関するQ&A )
連絡先:厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室
電話:(+81)3-5253-1111(内線2468)
□ 本邦入国時の空港での入国手続に関しては、下記の連絡先に御照会ください。
連絡先:出入国在留管理庁出入国管理部審判課
電話:(代表)(+81)3-3580-4111(内線4446・4447)