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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2013/08/29
分類 両岸関係
記事 財政部による対「台湾海峡両岸観光旅行協会(台旅会)北京事務所」の税務調査関連
掲載紙、掲載面 時17
備考 (1)中国駐在関係者と海外(マカオ・香港を含む)駐在関係者の位置づけは異なるため、台旅会の北京事務所関係者は、「海外駐在」の所得税優遇措置を適用できず、財政部により差額税率分の納入が要求される。 (2)今後、海峡交流基金会の駐在関係者のかかる待遇に影響するのではないかとの懸念を報道。(当所注:台湾の海基会と大陸側・海協会は相互に出先事務所を設置することを目指している)。
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